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産廃業許可申請手続代行サービス

下請工事を請け負った建設工事の現場で生じた産業廃棄物を、中間処理場に運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。

きらめき事務所では、産廃業の許可取得のお手伝いについても習熟しており、関東周辺の各都県を中心に豊富な経験がございます。お気軽にご相談ください。

産廃業許可の申請手続代行サービスの特徴

産廃業許可の豊富な経験

きらめき事務所を開業して10年以上の業務経験があり、特に産廃業許可の手続きについては、建設業許可の手続きと並んで多くの経験がございます。

そのため、迅速かつスムーズに要件や必要書類のご案内をして、お客さまに早期に産廃業許可の取得をしていただくことができます。

産廃業許可に必要な手続きに習熟

きらめき事務所は、建設業を営む会社の産廃収集運搬業の許可取得や、古物商許可も取得し主に有価物を取り扱う会社の産廃収集運搬業・中間処分業の許可取得、一般貨物自動車運送事業の許可を取得し運賃をもらって産廃収集運搬業を営む会社のお手伝いなど、様々な会社の産廃業許可の手続きの経験が豊富です。

個人事業主や法人化をするタイミングの会社から、業歴が数十年にわたる会社まで、会社の規模を問わず、お客さまのご要望される手続きを迅速かつスムーズにお手伝いすることができます。

迅速に手続きを進められる体制

きらめき事務所では、事務所内の専門スタッフの役割分担によって、ご依頼の事情に合わせて急ぎの申請にも対応しやすい体制を整えています。

また、事務所内で担当者毎の業務が偏らないように常に調整することで、お引き受けしたどのお仕事についても迅速かつスムーズに進められるように心がけています。

産廃業許可申請手続代行サービスの料金表

産廃収集運搬業新規許可申請 100,000円~(※1)
産廃収集運搬業更新許可申請 80,000円~(※2)
産廃業各種変更届 20,000円~
産廃処分業許可申請 個別にお見積りいたします。
   

※1 別途役所に支払う手数料として、8万1千円が必要となります。

※2 別途役所に支払う手数料が必要となります。

産廃業許可申請手続代行サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご面談の日程を調整させていただきます。

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ご面談

弊事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングさせていただきます。

弊事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

お見積り

サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。

弊事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。必ずお見積りにご了承をいただいてから、サービスを進めさせていただきます。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

お申し込み

お見積り内容にご同意いただけましたら、お申し込みへと進みます。

改めて、お申し込みいただくサービスの内容と、今後の進め方についてご説明をいたします。

事務所内の専門スタッフの役割分担によって、ご依頼の事情に合わせて急ぎの申請にも対応しやすい体制を整えています。

 

産廃業許可申請手続代行サービスを利用された事例

複数の県をまたいでの産業廃棄物の収集運搬業の許可申請

茨城県 自動車関連事業を営むお客さま

お客さまは、埼玉県と茨城県にまたがって、産業廃棄物の排出場所と、それを持ち込む中間処分場を、計画していました。

 

産廃の収集運搬業の許可では、産廃の排出場所と中間処分場が同じ県内にあれば、その県の許可を取得すれば足りるのですが、複数の県にまたがる場合は、それぞれの県の許可が必要であることを説明しました。

そこで、お客さまは、埼玉県と茨城県で、産廃の収集運搬業の許可を取得することになりました。

下請工事の現場から排出された産業廃棄物の運搬

茨城県 建築工事業を営むお客さま 

建設業許可を取得して、工務店を営むお客さまが、元請工事の現場から排出された産業廃棄物を中間処理場へ運搬するには、産廃の収集運搬業の許可が必要がないものの、下請工事の現場から排出された産廃については許可が必要なため、産廃の収集運搬業の許可を取得することを検討されていました。

 

そこで、役員の方に講習会を受けていただき、建築工事の現場から出る産業廃棄物について種類を特定して、排出場所となる現場がある県に産廃収集運搬業の新規許可の申請をすることになりました。

乾いた汚泥のダンプでの運搬

東京都 土木工事業を営むお客さま

建設業を営み、ダンプで仕事をしているお客さまが、産廃の収集運搬業の許可を取得するにあたり、がれきやコンクリートガラ等に加えて、乾いた汚泥の運搬を希望されていました。水密仕様のダンプは保有されておらず、液状の汚泥の運搬は希望されていない状況でした。

 

乾いた汚泥についての取り扱いは、各県毎に異なり、各県の担当部署と個別に確認が必要となります。飛散防止のためのシートがけをすることで、ダンプでの運搬を認めている県が多いのですが、認めていない県もあります。

認めていない県については、やむを得ず申請書から汚泥は省いて申請を行いましたが、多くの県については、乾いた汚泥についても、無事に許可を取得することができました。

いかがでしょうか。

このように、弊事務所の産廃業許可申請手続代行サービスなら、産廃業許可の取得を、迅速かつスムーズに実現できます。

産廃業許可申請手続代行サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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