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建設分野の特定技能ビザ申請手続代行サービス

建設分野で技能実習生を3年以上終えた外国人の方は、建設分野の特定技能の在留資格を取得して、建設会社で働くことができます。

きらめき事務所では、建設分野の特定技能の在留資格取得のお手伝いもしています。特定技能の在留資格で外国人の雇用を検討されている建設会社の方は、お気軽にご相談ください。

建設分野の特定技能ビザ申請手続代行サービスの特徴

建設分野の特定技能ビザの豊富な経験

2019年に特定技能制度の運用が開始されて以来、特に建設分野の特定技能ビザの手続きについて多くの経験がございます。

そのため、迅速かつスムーズに要件や必要書類のご案内をして、お客さまに早期に特定技能の在留資格での雇用を開始していただくことができます。

建設分野に特有な手続きに習熟

建設分野の特定技能ビザを申請するには、建設特定技能受入計画の申請手続や、建設キャリアアップシステムの申請手続など、他の特定技能ビザの申請にはない、建設分野特有の手続きがございます。

 

きらめき事務所は、建設業許可の申請手続のお手伝いを通じて、建設会社と幅広くお付き合いをさせていただいて、建設分野特有の手続きに精通しており、経験も豊富です。

迅速に手続きを進められる体制

きらめき事務所では、事務所内の専門スタッフの役割分担によって、ご依頼の事情に合わせて急ぎの申請にも対応しやすい体制を整えています。

また、事務所内で担当者毎の業務が偏らないように常に調整することで、お引き受けしたどのお仕事についても迅速かつスムーズに進められるように心がけています。

建設分野の特定技能ビザ申請手続代行サービスの料金表

在留資格認定申請(特定技能ビザ) 130,000円~(※)
在留資格変更許可申請(特定技能ビザ) 130,000円~(※)
建設特定技能受入計画申請 100,000円~(※)
在留資格更新許可申請(特定技能ビザ) 80,000円~(※)
   

※ 複数名の場合、割引がございます。

建設分野の特定技能ビザ申請手続代行サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご面談の日程を調整させていただきます。

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ご面談

弊事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングさせていただきます。

弊事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

お見積り

サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。

弊事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。必ずお見積りにご了承をいただいてから、サービスを進めさせていただきます。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

お申し込み

お見積り内容にご同意いただけましたら、お申し込みへと進みます。

改めて、お申し込みいただくサービスの内容と、今後の進め方についてご説明をいたします。

事務所内の専門スタッフの役割分担によって、ご依頼の事情に合わせて急ぎの申請にも対応しやすい体制を整えています。

 

特定技能ビザ申請手続代行サービスを利用された事例

技能実習先から転職して特定技能ビザを取得

茨城県 塗装工事業を営むお客さま

お客さまの会社に転職を希望する外国人の方は、それまで5年間、技能実習生だったのですが、実習先の会社は、特定技能の在留資格での雇用は考えていませんでした。そのため、お客さまの会社で雇用されることになり、弊事務所でお手伝いさせていただくことになりました。

 

転職を希望する外国人の方は、技能検定3級に合格し、日本語能力試験にも合格していたため、特定技能の在留資格の条件は満たしていました。

一方で、建設分野で、特定技能の方を雇用する会社は、建設特定技能受入計画を提出し、国土交通省の認定を受ける必要があります。

そこで、弊事務所では、まず建設特定技能受入計画の申請を代行し、その後、特定技能への在留資格変更許可申請の代行をして、お客さまは無事に、特定技能での雇用をすることができました。

特定技能ビザへの移行前に特定活動ビザを取得

茨城県 とび・土工工事業を営むお客さま

お客さまの会社が特定技能での雇用を予定しているベトナム人の方の在留資格は技能実習だったのですが、技能実習での在留期限までに特定技能での申請を行って、在留資格の変更許可を取得することは時間的に難しい状況でした。

 

そこで、先行して、特定技能への移行準備のための特定活動での在留資格への変更許可申請を代行し、その後、特定技能への在留資格への変更許可申請を代行させていただきました。

特定技能移行準備のための特定活動の在留資格での変更許可が無事に下りたため、お客さまの会社での雇用が開始でき、その後4ヶ月以内に、特定技能への変更許可申請を行うことになりました。

技能実習生の評価調書の発行がない状況での特定技能への変更

茨城県 足場工事業を営むお客さま

お客さまの会社が、これまで他社で技能実習生となっていた外国人の方を、特定技能の在留資格で雇用しようとしていましたが、実習先と監理団体とで作成するよ、技能実習生に関する評価調書を入手できない状況でした。

 

そのため、技能実習当時の実習状況を知る方に協力をいただき、技能実習生に関する評価調書に代わる書面を作成しました。それを特定技能への在留資格変更許可申請書に添付することで、無事に許可となり、お客さまは外国人の方を特定技能の在留資格で雇用することができました。

いかがでしょうか。

このように、弊事務所の建設分野の特定技能ビザ申請手続代行サービスなら、建設分野の特定技能ビザでの雇用を、迅速かつスムーズに実現できます。

建設分野の特定技能ビザ申請手続代行サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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新着情報・お知らせ

2024/9/12
2024/9/02
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2024/08/31
経営事項審査の申請の流れを掲載しました。
2024/05/15
2024/03/28
茨城県の再生資源物の屋外保管事業場の囲いの規制について、追加情報を掲載しました。
2023/07/20
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