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造園工事業の建設業許可を取得するための要件・資格とは

2026年2月20日

こんにちは、行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

先日、造園工事業の業種で、建設業新規許可申請をお手伝いさせていただき、無事に許可通知を受領しました。

 

造園工事業を営む事業者さまからは、

「造園工事で建設業許可は必要ですか?」

「許可を取るためには、どのような要件を満たす必要がありますか?」

といったご相談を多くいただきます。

 

今回は、造園工事業の建設業許可を取得するための主な要件・資格について解説します。

 

<造園工事業とは>

造園工事業とは、次のような工事を行う業種とされています。

 

植栽工事

地被工事

景石工事

地ごしらえ工事

公園、庭園等の築造工事

など

 

個人住宅の庭づくりから、公園や緑地の整備工事まで、幅広い工事が該当します。

 

なお、1件の工事請負金額が500万円(税込)以上となる場合には、原則として建設業許可が必要です。

 

 

<建設業許可(造園工事業)取得の主な要件>

造園工事業の建設業許可を取得するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

 

① 経営業務の管理責任者がいること

許可を受けるためには、5年以上、建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験を有する者が必要です。

具体的には、次のような立場で、建設業の経営に関する実務を総合的に管理した経験が5年以上あることが求められます。

 

法人の役員

個人事業主

など

 

②営業所技術者等( 専任技術者)を営業所ごとに配置していること

営業所技術者等(専任技術者)は、次のいずれかの要件を満たす者でなければなりません。

 

1級造園施工管理技士

2級造園施工管理技士

1級造園技能士2級造園技能士で合格後3年以上の実務経験あり

造園工事に関する10年以上の実務経験(指定学科を卒業している場合は、必要年数が短縮される場合があります)

 

先日、きらめき事務所でお手伝いさせていただいた事業者様は、1級造園技能士を営業所技術者等(専任技術者)として、建設業許可を取得しました。

 

 

③ 請負契約に関して誠実性があること

請負契約の締結や履行において、不正または不誠実な行為を行うおそれがないことが求められます。

過去に、

詐欺的な契約行為

建設業法等に違反する行為

などがある場合は、許可を受けられないことがあります。

 

④ 財産的基礎または金銭的信用があること

事業を安定的に行うための財産的基礎が必要です。

具体的には、次のいずれかを満たす必要があります。

 

自己資本の額が500万円以上あること

 

500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書などで確認されます)

 

⑤ 欠格要件に該当しないこと

法人の役員や個人事業主本人が、建設業法に定める欠格要件に該当しないことが必要です。

例えば、

一定の刑罰を受け、その執行が終わってから一定期間を経過していない場合

建設業許可を取り消されてから5年を経過していない場合

などは、許可を受けることができません。

 

 

<造園工事業の許可申請は「経験の立証」が重要です>

造園工事業の建設業許可では、

経営業務の管理責任者としての経験

専任技術者の実務経験

について、客観的な資料で証明することが求められます。

特に、

「個人事業主として長年造園業をしてきた」

「下請工事が中心だった」

といった場合は、工事内容や立場を丁寧に整理することが重要です。

 

 

<まとめ>

造園工事業の建設業許可を取得するためには、

 

5年以上の経営業務の管理責任者としての経験

専任技術者の配置

財産的基礎

欠格要件に該当しないこと

 

など、複数の要件を満たす必要があります。

一方で、実務経験を適切に整理することで、許可取得が可能となるケースも多くあります。

 

行政書士法人きらめき事務所では、造園工事業をはじめとする建設業許可の取得に向けて、申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。

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