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特定活動46号の要件について

2026年1月28日

こんにちは、行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

先日、留学から特定活動(告示第46号)への在留資格変更申請のご依頼をいただき、無事に特定活動46号への変更許可が下りました。

今回は、特定活動46号の要件について解説し、あわせて、特定活動46号の在留資格を取得するメリットについてもご紹介します。

 

<特定活動46号とは>

特定活動(告示第46号)とは、日本の大学等を卒業した外国人留学生が、日本語能力を活かして幅広い業務に従事することを認める在留資格です。

従来の「技術・人文知識・国際業務」では認められにくかった業務についても、一定の要件を満たすことで就労が可能となる点が特徴です。

 

<特定活動46号の主な要件>

1.学歴要件

次のいずれかに該当する必要があります。

・日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校を卒業し、学位を取得していること

・文部科学大臣が認定した専門学校専門課程を修了し、「高度専門士」の称号を取得していること

※外国の大学のみを卒業している場合は、対象となりません。

 

2.日本語能力要件

業務上、高度な日本語能力が求められるため、以下のいずれかを満たす必要があります。

・日本語能力試験(JLPT)N1合格

・BJTビジネス日本語能力テスト 480点以上

・大学または大学院で日本語を専攻し修了していること

 

3.就労内容・雇用条件

特定活動46号では、次の点が重要な審査ポイントとなります。

・フルタイム(常勤)での雇用であること

・日本人と同等以上の報酬を受けること

・日本語による円滑な意思疎通を必要とする業務であること

・大学等で修得した知識や日本語能力を活かす業務内容であること

単純作業のみを行う業務は認められませんが、接客や現場業務であっても、日本語でのコミュニケーションや企画・調整業務等を含む場合には、認められる可能性があります。

今回お引き受けした特定活動46号への変更許可申請では、建設会社での施工管理が業務内容であったため、日本語による円滑な意思疎通を必要とし、大学で修得した学術上の素養等を背景とする一定水準の業務が含まれると認められました。

 

<特定活動46号を取得するメリット>

1.就労できる業務の幅が広い

特定活動46号では、従来の就労ビザでは難しかった接客業や現場業務を含む職種でも、日本語能力や学歴を活かす業務内容であれば就労が可能となります。

 

2.日本語力を活かしたキャリア形成が可能

高い日本語能力を前提とした在留資格であるため、日本企業での実務経験を積みながら、将来的なキャリアアップを目指すことができます。

 

3.家族の帯同が可能

要件を満たせば、配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることも可能です。

日本で安定した生活基盤を築きやすい点も大きなメリットです。

 

<まとめ>

特定活動46号は、日本で学んだ知識や日本語能力を活かして働きたい外国人の方にとって、非常に有用な在留資格です。一方で、業務内容や雇用条件については慎重な判断が求められます。

 

行政書士法人きらめき事務所では、特定活動46号の取得に向けて、申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。

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