取手オフィスアクセス:取手駅 徒歩4分 お客さま専用駐車場1台あり
電話受付:9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
お気軽にお問合せください
2024年5月24日
建設業許可で施工できる請負金額の上限について行政書士が解説します!
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可で施工できる請負金額の上限」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 建設業許可で施工できる請負金額とは?請負金額の上限は?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
1建設業許可を取得していれば、施工できる建設工事の請負金額の上限はない、というのが結論になります。 ただ、施工できる請負金額については、下記の3つの場合に分けて、理解しておく必要があります。
建設業許可がない場合、
一般建設業許可を取得している場合、
特定建設業許可を取得している場合、
以下、上記の3つの場合に分けて解説します。
1 建設業許可がない場合の請負金額について
建設業許可を取得していれば、施工できる建設工事の請負金額に上限はありません。建設業許可がない場合、施工できる建設工事は、下記の場合に限られます。
ア 建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
イ 建築一式工事 次のaかbのいずれか a 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込) b 請負代金の額にかかわらず、木造工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
2 一般建設業許可を取得している場合
建設業許可を取得していれば、建設業許可のない場合と異なり、施工できる建設工事の請負金額に制限はなく、請負金額の上限はありません。 ただし、取得している建設業許可が特定建設業許可ではなく、一般建設業許可である場合、発注者から直接請け負う、元請けの建設工事について、下請契約の代金に制限があります。下請代金4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の下請契約を締結する場合には、一般建設業の許可では足りず、特定建設業の許可が必要です。
3 特定建設業の許可を取得している場合
建設業許可を取得していれば、建設業許可のない場合と異なり、施工できる建設工事の請負金額に制限はなく、請負金額の上限はありません。 そして、特定建設業許可を取得していれば、一般建設業許可を取得している場合と異なり、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の下請契約も締結することができ、下請代金の制限もありません。
いかがでしたか?
建設業許可で施工できる請負金額の上限のポイントをまとめます。
建設業許可を取得していれば、施工できる建設工事の請負金額の上限はありません。
特定建設業の許可を取得していれば、下請契約の代金の制限もありません。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
お問合せフォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所
〒302-0004 茨城県取手市取手2-5-20芝沼ビル2階
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援
〒146-0085 東京都大田区久が原4-44-5
取手駅徒歩4分 駐車場:お客さま専用駐車場1台あり(建物前の3台分の駐車場のうち、道路側から見て右端へどうぞ。)
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日