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2024年11月7日
(2024年11月20日追加情報を記載)
こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
埼玉県では、「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が制定され、2025年1月1日から施行されます。
先日、本条例の施行規則も制定され、屋外保管業の許可の様式等が定められました。
茨城県、千葉県に続き、今後埼玉県でも、特定再生資源の屋外保管事業場(スクラップヤード、と呼ばれることもあります。)を設置して、屋外保管業を行うには、許可を取得することが必要になります。
具体的には、2025年1月1日の施行後は、特定再生資源として収集された金属、又はプラスチックを屋外で保管する、敷地面積が 100 ㎡を超える事業場については、埼玉県知事の許可(5年更新)取得が必要になります。(廃棄物処理施設や自動車解体業・破砕業の許可を取得している事業場は不要。)
また、本条例の附則で定められているとおり、2025年1月1日の時点で既に屋外保管事業場を設置している事業者は、6か月以内に届出を行えば、許可を受けたものとみなされます。
本条例により、屋外保管事業場については、①標識の掲示、②保管の高さ、③囲いの設置、④汚水の対策、⑤火災防止措置、⑥ねずみ、害虫対策、⑦飛散流出対策、⑧騒音・振動対策、⑨現場責任者の設置、⑩台帳の作成及び保存、⑪名義貸しの禁止、といった規制がなされます。
ただし、2025年1月1日にすでに事業を行っていて、許可申請ではなく届出を行えば足りる、既存の屋外保管事業場については、 下記の規制がそれぞれの期間の間、適用されません(本条例附則第2条)。
②保管の高さ、⑤火災防止措置、⑥ねずみ、害虫対策、⑦飛散流出対策、⑧騒音・振動対策、については、2025年1月1日から6か月間。
③保管の場所の周囲に囲いを設置すること(本条例第9条第1項第1号イ)、④汚水の対策、については、2025年1月1日から5年間。5年後の更新許可申請までには、規制の要件を充たす必要があります。
③保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること(本条例第9号第1項第1号ロ)、については、期間なし。この規制については、5年後の更新許可申請の際も適用されないことになります。
保管の場所の周囲に囲いを設置すること、汚水の対策、保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること、といった要件については、先に特定再生資源についての条例を施行した、茨城県や千葉県でも、規制の実際の運用が分かれているところであり、申請の際は、規制の具体的な内容をていねいに確認していきたいところです。
行政書士法人きらめき事務所では、特定再生資源の屋外保管事業場、スクラップヤードの許可の取得に向けて、申請手続の代理・代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
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