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2024年5月3日
こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
千葉県では、「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」(通称:金属スクラップヤード等規制条例)が制定され、2024年4月1日から施行されました。
今後千葉県では、金属やプラスチックといった特定再生資源の屋外保管事業場(スクラップヤード、と呼ばれることもあります。)を設置して、屋外保管業を行うには、事業場ごとに許可を取得する必要があります。
既存のスクラップヤードの事業者の方には、1年間の経過措置が適用され、2025年3月31日までに事前協議を終え、許可を申請すればよいことになっています。
特定再生資源屋外保管業許可の申請手続の流れは、下記のとおりとなります。
1 平面図ほかの図面や、標準作業書などの添付書類を含む、事前協議書一式を用意
2 事前予約の上、環境生活部ヤード・残土対策課の金属スクラップヤード対策班の担当官と事前協議
3 審査指示事項通知書に基づき、県の関係部署及び関係市町村と調整の上、審査指示調整報告書を作成し、県へ提出
4 住民説明会を実施して、住民周知実施報告書を県へ提出
5 許可申請書を、県へ提出
6 県による現地確認の後、許可通知書を受領
特定再生資源屋外保管業の許可については、幣事務所にも、すでにいくつかお問い合わせをいただき、申請の準備のお手伝いを進めているところです。
また、千葉県に隣接する茨城県でも、茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例が制定され、千葉県と同じく2024年4月1日施行となっています。
行政書士法人きらめき事務所では、 特定再生資源屋外保管業の許可、スクラップヤードの許可の取得に向けて、申請手続の代理・代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
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