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特定技能1号から特定技能2号への変更申請について

2026年1月12日

こんにちは、行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

先日、特定技能1号から特定技能2号への在留資格変更申請のご依頼をいただき、無事に特定技能2号への変更許可が下りました。

 

近年、人手不足が深刻化する中で、外国人材の受入れ制度として「特定技能」制度を活用する企業様が増えています。特定技能には「1号」と「2号」がありますが、今回は特定技能2号の要件と、特定技能1号から2号へ変更するメリットについて、解説いたします。

 

<特定技能2号とは>

特定技能2号は、特定の産業分野において熟練した技能を有する外国人が対象となる在留資格です。特定技能1号よりも高い技能水準が求められ、日本でより長期的に就労することを前提とした制度となっています。

 

現在、特定技能2号が認められている分野は限られていますが、今後も対象分野の拡大が予定されており、注目度の高い在留資格の一つです。

 

<特定技能2号の主な要件>

特定技能2号の主な要件は以下のとおりです。

1 熟練した技能水準を有していること

各分野ごとに定められた試験等に合格し、一定以上の実務能力があることが求められます。

今回お引き受けした特定技能2号への変更許可申請は、農業分野でしたので、2号農業技能測定試験の合格証明書の写しを添付して申請しました。

 

2 支援計画の作成・実施は不要

特定技能1号では、1号特定技能外国人支援計画書の作成が必要でしたが、特定技能2号では不要です。

 

3 登録支援機関への委託は不要特定技能1号で、登録支援機関への委託をしていた受入れ企業も、特定技能2号では委託は不要になります。

 

<特定技能1号から2号へ変更するメリット>

特定技能1号から2号へ移行することで、外国人本人だけでなく、受入れ企業にとっても多くのメリットがあります。

1 まず、在留期間に上限がなくなる点が大きな特徴です。特定技能1号は通算5年までという制限がありますが、2号になることで長期的な雇用が可能となり、人材の定着につながります。

 

2 また、家族帯同が可能になることで、外国人本人の生活が安定し、就労意欲や定着率の向上も期待できます。

 

3 さらに、主な要件のところでも触れたように、特定技能1号で必要とされていた支援計画や支援義務が不要となるため、企業側の負担が軽減される点もメリットの一つです。熟練人材として、より重要な業務を任せることができるようになります。

 

<まとめ>

特定技能2号は、外国人材が日本で長期的に働き、キャリアを築いていくための重要な在留資格です。特定技能1号で経験を積んだ後、2号へステップアップすることで、安定した雇用関係を築くことが可能となります。

 

行政書士法人きらめき事務所では、特定技能2号をはじめとする就労ビザの取得に向けて、申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。

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