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2026年4月29日
こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
先日、一般貨物自動車運送事業の新規許可の申請手続を代行をし、無事に受理されました。
2026年4月から、白ナンバーのトラックについての規制が強化されたことで、一般貨物自動車運送事業の許可をとって、緑ナンバーを取得するお客様が増えています。
今回は、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請手続の流れを説明します。
一般貨物自動車運送事業は、トラック等の貨物自動車を使って荷主から運賃を受けて貨物を運ぶ事業のことを言います。
この事業を始めるには、国土交通大臣(地方では運輸局長)の許可が必要です。法律でも「許可を受けなければならない」と規定されています。
1. 申請の準備
申請そのものは、ただ書類を揃えればいいというものではありません。
国交省が公示している「許可基準」では、下記のような項目が申請段階で審査されます。
営業所・休憩所・車庫の設置(使用権原の証明)
車両配置計画(営業所ごとに5両以上等)
運行管理体制(運行管理者・整備管理者等の確保)
安全・労働関係法令の遵守体制
十分な資金計画・社会保険等への加入状況など
つまり、事前の準備・整備がそのまま申請の可否につながります。
2. 申請書の作成と提出
準備が整ったら、申請書類を作成します。
国土交通省の各地方運輸局のホームページには最新版の申請書様式が公開されています。
提出場所は、予定する営業所所在地を管轄する運輸支局です。
会社の本店所在地ではなく、営業所の所在地が基準となります。
また、運輸支局に出向かずに、オンライン申請も可能です。
3. 法令試験の受験
申請受付後、関東運輸局から法令試験の受験案内が届きます。
この試験は、申請人(法人の場合は事業に専従する役員等)が必ず受験し、合格しなければ申請審査が進みません。
試験のポイントは下記の通りです。
隔月で実施(原則月1回程度)
同一申請者は1回の申請につき1名
合格点に達しない場合、1回だけ再受験可能
再受験も不合格だと申請は却下(取下げ可)
4. 審査と許可処分
法令試験合格後、運輸局・国土交通省による書類審査が進みます。
基準に適合すれば「許可処分」となります。
標準処理期間は3~5ヶ月程度とされています(補正対応や試験スケジュールを含めれば、実際には半年程度が目安です)。
5. 許可後に必要な手続き
許可が下りたら、以下のような手続きが続きます。
登録免許税(12万円)の納付
許可証の交付
運行管理者・整備管理者の選任届出
運輸開始前の報告
車両登録(緑ナンバー取得)
運賃・料金設定届出など
許可を受けただけでは運送事業は始められません。これらのステップを踏んで 正式な運輸開始届を提出することが必要 です。
6. 運輸開始と巡回指導
運輸開始届が受理されると、晴れて事業者として運送業を開始できます。
その後、1か月~3ヶ月以内に巡回指導が入り、実務運用のチェックが行われるのが一般的です。
まとめ:申請は「準備」と「許可基準の理解」が鍵
一般貨物運送事業の許可申請は単なる書類提出ではありません。
許可基準を正しく理解し、実務レベルで整備した計画を提出することが成功のポイント です。*
許可基準の確認
営業所・休憩所・車庫・管理体制の整備
法令試験の合格
諸届出・手続きの漏れ防止
これらの準備がそろって、初めてスムーズな許可取得と運送事業スタートが実現します。
行政書士法人きらめき事務所では、一般貨物自動車運送事業許可をはじめ運送業許可の申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
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