取手オフィスアクセス:取手駅 徒歩4分 お客さま専用駐車場1台あり
電話受付:9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所 
0297-86-6088
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援 
03-5755-3030

お気軽にお問合せください

[茨城県版] 営業所技術者等(専任技術者)の実務経験10年の証明方法とは

2025年8月15日

こんにちは、行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

建設業許可の取得や変更届において、営業所技術者等(専任技術者)としての「10年以上の実務経験」を証明することは重要な要件の一つです。今回は、茨城県の実務経験10年の証明方法について詳しく解説いたします。

 

<実務経験10年の証明とは?>

建設業許可における「実務経験10年の証明」とは、申請者が過去10年以上にわたり、建設業の特定の業種に従事していたことを証明するものです。この証明は、営業所技術者等(専任技術者)としての要件を満たすために必要となります。

 

<茨城県における実務経験証明のポイント>

1. 実務経験証明書(様式第九号)の提出

茨城県では、実務経験を証明するために「実務経験証明書(様式第九号)」の提出が求められます。この証明書には、証明者の実印の押印が必要であり、証明者は原則として当時の使用者でなければなりません。

 

2. 確認資料の提出が求められる場合

茨城県では実務経験証明書の内容に疑義がある場合、確認資料の提出を求められる場合があるとされています。以下のようなケースが該当します。自己証明の場合、実務経験証明書に記載した建設工事のうち、数件分についての確認資料を求められることが多くなっています。

 

自己証明(申請者の代表者と被証明者が同一人物である場合を含む。)の場合

記載された実務経験と証明する業種に齟齬がある場合

他の申請書類(確認書類を含む。)の内容と実務経験証明書の記載内容に齟齬がある場合

申請日前10年以上にわたって実務経験がない場合

その他審査者が記載内容に疑義を認めた場合

 

確認資料としては、工事請負契約書、注文書、または発注証明書が求められることが多くなっています。これらの資料は、実務経験の客観的な証拠として重要です。

 

3. 複数業種の実務経験について

複数の建設業種にまたがる実務経験がある場合でも、10年間の経験期間を重複して計算することはできません。例えば、内装仕上工事業と、とび・土工工事業を兼業で10年の実務経験がある場合、どちらか一方の業種でしか専任技術者になることはできません。両方の専任技術者になるためには、兼業で20年の実務経験が必要です。

 

<実務経験証明の注意点>

電気工事業と消防施設工事業では、実務経験のみで専任技術者になることができません。これらの業種では、国家資格等が必要となります。

 

<まとめ>

茨城県で、建設業許可の取得や変更届において、営業所技術者等(専任技術者)としての10年の実務経験証明は重要な要件です。証明書の作成や確認資料の準備には細心の注意が必要であり、申請書類の整合性や証明内容の信頼性を含め、少しの不備が許可取得の遅延や不許可につながる可能性もあります。

行政書士法人きらめき事務所では、これまで内装仕上工事業、とび・土工工事業、機械器具設置工事業、塗装工事業、舗装工事業、屋根工事業など、多数の実務経験証明書の作成をサポートしてきた実績があります。

 

行政書士法人きらめき事務所では、建設業許可の取得に向けて、申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。

 

#行政書士 #行政書士法人 #きらめき事務所 #建設業許可 #実務経験証明書 #10年 #内装仕上工事業 #とび・土工工事業 #機械器具設置工事業 #塗装工事業 #舗装工事 #屋根工事 #経営事項審査 #入札参加資格 #国土交通大臣許可 #茨城県 #取手市 #つくば市 #土浦市 #龍ケ崎市 #守谷市 #稲敷市 #つくばみらい市 #阿見町 #牛久市 #利根町 #河内町 #常総市 #坂東市 #東京都 #千葉県 #埼玉県

建設業許可についてお困りなら

行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
あなたのお悩みを解決します!​

行政書士法人きらめき事務所では、建設業許可・産廃業許可の申請や経営事項審査、建設分野の特定技能ビザの取得、法人設立や会計顧問のご相談も承っております。
 
どうぞお気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所
0297-86-6088
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援
03-5755-3030

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所
0297-86-6088
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援
03-5755-3030

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

お問合せフォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/8/21
サービス別お役立ち情報目次
のページを更新しました。
2025/4/11
ある1週間の仕事 2025年4月
のページを掲載しました。
2025/3/22
ある1週間の仕事 2025年3月
を掲載しました。
2025/2/22
ある1週間の仕事 2025年2月
を掲載しました。
2025/2/1
建設業許可で施工できる請負金額の上限についてわかりやすく解説
について、建設業法施工令の改正に基づいて修正しました。
2025/1/22
建設業許可の要件にある営業所技術者等(専任技術者)とは? 営業所技術者等(専任技術者)になるには?
について、建設業許可事務ガイドラインの改正に基づいて修正しました。
2024/11/20
埼玉県の既存スクラップヤードの届出について
について、追加情報を掲載しました。
2024/9/12
2024/05/15
2023/07/20
ホームページをリニューアルしました。

行政書士法人きらめき事務所

住所

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所 
〒302-0004 茨城県取手市取手2-5-20芝沼ビル2階
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援 
〒146-0085 東京都大田区久が原4-44-5

アクセス

取手駅徒歩4分 駐車場:お客さま専用駐車場1台あり(建物前の3台分の駐車場のうち、道路側から見て右端へどうぞ。)

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日