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2026年6月21日
こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
2026年6月1日から、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(いわゆる金属盗対策法)」に基づく「特定金属くず買受業」の届出制度がスタートしました。
近年、太陽光発電施設や工事現場などから銅線ケーブル等が盗まれる事件が全国的に増加していることを背景に、金属くずの流通管理を強化するために新たに設けられた制度です。
既存業者には届出に経過措置があり、2026年6月1日の施行時点ですでに特定金属くず買受業を営んでいる事業者については3か月間の経過措置が設けられていることから、2026年8月31日までに届出を行うことになります。
きらめき事務所にも、お問い合わせやご依頼をいただいており、申請の準備を進めているところです。
今回は、金属くずの買受業を営む事業者様向けに、「特定金属くず買受業の届出制度」について解説いたします。
<特定金属くずとは>
金属盗対策法では、「特定金属くず」とは、主として銅により構成されている金属くずをいいます。具体的には、その物の重量または価格の2分の1以上が銅で占められている金属くずが対象となります。
例えば、
切断された銅線ケーブル
解体された銅製部材
使用不能となった銅製設備
などが該当します。
一方で、
製造工程で発生する金属くず
古物営業法上の「古物」に該当するもの
は対象外とされています。
<届出が必要な事業者>
「特定金属くず」の買受けを行う営業を営む場合は、営業所ごとに公安委員会への届出が必要となります。
スクラップ業者や金属リサイクル業者はもちろんのこと、事業内容によっては建設関連事業者や産業廃棄物関連事業者も制度の対象となる可能性があります。
届出先は、営業所所在地を管轄する警察署です。なお、県内に複数の営業所がある場合には、いずれか一つの警察署へまとめて届出を行うことができると案内されています。
<届出の時期>
新たに特定金属くず買受業を始める場合は、
営業開始日の前日まで
に届出を行わなければなりません。
また、届出をしないまま営業した場合には、
6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(または併科)
の対象となる可能性があります。
<主な届出事項・添付書類>
次のような事項の届出が求められています。
届出事項
氏名または名称
住所
法人代表者の氏名
営業所の名称・所在地
電話番号
電子メールアドレス
特定金属くず保管場所の所在地
など
添付書類については、
【個人の場合】
住民票の写し
営業所の平面図
営業所周辺略図
保管場所の平面図
保管場所周辺略図
【法人の場合】
定款
登記事項証明書
代表者の住民票の写し
営業所及び保管場所関係図面
などが必要となります。
<届出後は「表示義務」にも注意>
今回の制度では、届出をしただけで終わりではありません。
届出後は営業所ごとに、
氏名または名称
届出をした公安委員会名
届出番号
を見やすい場所へ表示しなければなりません。
また、一定の場合には、自社ホームページ等への表示も必要とされています。
今後は古物商の標識に近いイメージで、営業所での表示対応も求められることになります。
<本人確認・取引記録の作成義務>
金属盗対策法では、届出制度に加え、
買受相手方の本人確認
本人確認記録の作成・保存
取引記録の作成・保存
盗品の疑いがある場合の警察への申告
なども義務付けられています。
今後は、金属くずの買受けにあたり、本人確認書類の確認や取引履歴の管理体制整備が重要になります。
<既存業者には経過措置があります>
2026年6月1日の施行時点ですでに特定金属くず買受業を営んでいる事業者については、3か月間の経過措置が設けられています。
具体的には、
令和8年8月31日までに届出を行えばよい
とされています。
ただし、注意したいのは、
本人確認や取引記録の作成等については経過措置の対象ではない
という点です。
つまり、既存業者であっても、2026年6月1日からは本人確認や記録作成の体制を整えておく必要があります。
届出期限だけを意識するのではなく、実務運用まで含めた準備が重要です。
<まとめ>
2026年6月1日からスタートした特定金属くず買受業の届出制度は、金属スクラップ業界にとって大きな制度改正となります。
特に、
主として銅からなる金属くずの買受けが対象
営業所ごとの届出が必要
無届営業には罰則がある
本人確認や取引記録作成義務がある
既存業者は令和8年8月31日までに届出が必要
という点は重要なポイントです。
行政書士法人きらめき事務所では、特定金属くず買受業の届出に向けて、申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
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