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2026年5月6日
こんにちは、行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
先日、建設業許可について、譲渡及び譲受け認可申請の手続きのご依頼をいただき、無事に認可をいただきました。
今回は、「事業譲渡に伴う建設業許可の手続き」について、実務に即して解説いたします。
1 事業譲渡と建設業許可の承継制度
建設業許可は本来、個々の事業者に帰属するものであり、従来は事業譲渡の際には新規許可の取得が必要でした。
しかし、2020年10月1日施行の建設業法の改正により、「事前認可制度」が創設され、一定の要件を満たす場合には、許可を承継することが可能となっています。
これにより、許可の空白期間を生じさせることなく事業を継続できる点が大きなメリットです。
建設業許可を取得している個人事業主が、法人成りする場合も、実質的には個人から新設法人への事業譲渡にあたることから、事前認可制度の対象となります。
2 認可制度の基本ルール
認可の要件としては、特に次の点が重要です。
(1)必ず「事前」に認可を受けること
事業譲渡・合併・分割といった承継については、
承継の前に認可を受けることが絶対条件、
事後申請は認められない、
とされています。
また、実務上は、
遅くとも承継予定日の30日前までに申請完了が必要、
国土交通大臣許可の場合は、承継予定日の 90 日前までに申請が必要、
とされており、スケジュール管理が極めて重要です。
先日、きらめき事務所でお引き受けした事業譲渡の案件では、ご相談を受けたタイミングが当初の譲渡予定日の直前であったため、建設業許可との関係では譲渡日を遅らせざるを得ないということになりました。
幸い取引関係上も会計上も、当初の譲渡予定日を遅らせることで問題がなかったため、事なきを得ました。
事業譲渡を計画されている場合は、早めにご相談をいただくことが大切になります。
(2)承継は「すべての業種の承継」が原則
認可は、
被承継人(譲渡人)が有するすべての建設業許可を承継する場合に限り可能、
とされています。
つまり、
一部の業種だけを引き継ぐことは不可、
必要に応じて事前に一部業種を廃業して整理する、
といった対応が必要になります。
(3)許可区分(一般・特定)の整合性
同一業種について、
一方が「一般」、他方が「特定」、
という場合には、そのままでは承継できません。
このため、
事前にいずれかの許可を廃業するなど、
区分の整理を行う必要があります。
(4)承継人(譲受人)にも許可要件が求められる
認可は単なる名義変更ではなく、
経営業務の管理責任者、
営業所技術者等、
財産的基礎、
欠格事由、
といった通常の許可要件を満たしているかが審査されます。
3 手続きの流れ(実務ベース)
手続きの基本的な流れは、以下のとおりです。
① 事前相談
認可申請は専門的判断を要するため、行政への事前相談が強く推奨されます。
また、被承継人(譲渡人)、承継人(譲受人)のいずれか、もしくは両方が公共工事を受注している場合、経営事項審査や建設工事入札参加資格の承継についても、事前相談をしておく必要があります。
② 事業譲渡契約の整理
承継対象業種の整理、
一部廃業の要否検討、
許可区分の整合性確認、
などを行います。
③ 認可申請(事前申請)
承継予定日前に申請、
書類不備があると間に合わないリスクあり、
ここが最大の実務上のポイントです。
④ 審査・認可
行政庁により、許可要件・書類内容が厳格に審査されます。
⑤ 承継(効力発生日)
認可を受けることで、承継日に許可がそのまま引き継がれます。
⑥ 認可後の届出
認可後の手続きについては、
承継後は各種届出が必要、
承継人(譲受人)が主体となって提出、
とされています。
4 実務上の重要ポイント
(1) スケジュールがすべてを左右する
30日前(国土交通大臣許可の場合90日前)目安という基準はありますが、補正対応を考えると、
さらに2〜3か月前からの準備が安全、
です。
(2)「全部承継」がネックになりやすい
実務では、
不要業種が混在している、
許可区分が一致していない、
といったケースが多く、事前整理が不可欠です。
(3) 新規申請への切替リスク
認可が間に合わない場合、
許可承継は不可、
新規申請に切替、
となり、許可の空白期間が生じるなど、事業に重大な影響が出る可能性があります。
5 まとめ
事業譲渡に伴う建設業許可の承継は、
事前認可が必須、
全部承継が原則、
要件審査は新規同様に厳格、
という特徴があり、制度理解と事前準備が極めて重要です。
行政書士法人きらめき事務所では、建設業許可の事業譲渡・事業承継に伴う認可申請について、事前整理から申請代行、スケジュール管理まで一貫してサポートしております。お気軽にご相談ください。
行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
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