建設業許可の名義貸しについて
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)が常勤でいる必要があります。
これら経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)の要件を満たす人が社内にいないために、名義貸しをしてくれる人を探して、建設業許可を申請することは違法になり、罰則もあります。
①経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)の常勤性について
経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)の名義貸しについては、申請窓口となる役所も注意を払っており、社会保険・雇用保険の加入や住民税特別徴収の関係書類を申請に添付して、常勤性を証明することを要求しています。
また、経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)が、他の会社でも勤務していないかを確認するために、役所は他の建設業許可を取得した事業者の登録との重複がないかのチェックを行った上で、許可を出しています。
②建設業許可申請に虚偽の記載をした場合の罰則について
建設業許可を申請するにあたり、経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)について虚偽の記載をした場合、建設業法50条・53条に基いて、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、虚偽の記載を理由に建設業許可を取り消された場合には、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります。
行政書士法人きらめき事務所代表の柴田です。
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