建設業許可を取得した後で代表取締役を変更する場合の手続
建設業許可を取得した後で代表取締役を変更する場合、新しく作った役員の一覧表や、登記簿謄本などを添付して、変更届を役所に提出する必要があります。
また、これまで役員でなかった方が代表取締役になる場合には、成年後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書や、身分証明書(成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書)を添付する必要もあります。
代表者変更に伴い経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)を変更する場合の手続
建設業許可を取得した際に代表取締役が経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)を兼務していて、代表取締役を辞任するのに伴い、役員も辞任したり又は退社したりする場合には、経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)の変更の手続も合わせて、必要になります。
この場合は、その経験や資格を証明する資料や常勤性を確認する資料も添付することが必要になり、注意が必要です。
具体的に問題が起こるのは、次のような場合です。
経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)を兼務する代表取締役が、急に亡くなったり何らかの事情で退社せざるを得なくなった際、社内に経営業務の管理責任者としての要件を満たす経験をもつ人や、営業所技術者等(専任技術者)となる資格をもつ人が他にいないということが、生じることがあります。
このような事態を避けるためには、建設業許可を取得したら、普段から社内に経営業務の管理責任者としての要件を満たす経験をもつ人や、営業所技術者等(専任技術者)となる資格をもつ人を社内で育てておくことが大事です。
行政書士法人きらめき事務所代表の柴田です。
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