2024年3月2日
(2024年5月15日追加情報を記載)
こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
茨城県では、「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」が制定され、2024年4月1日から施行されます。
今後茨城県では、再生資源物の屋外保管事業場(スクラップヤード、と呼ばれることもあります。)については、設置許可を取得することが必要になるのですが、既に屋外保管事業場を設置している事業者は、4月1日から6ヶ月以内に届出を行えば、許可を受けたものとみなされます。
2024年4月1日以降に、新たに屋外保管場を設置するために、設置許可を申請する場合の手続きの流れは、下記のとおりとなります。
1 事業計画書・立地調書の提出
2 事前審査開始
3 現地確認
4 住民説明会
5 他法令等確認報告書の提出
6 事前審査終了
7 許可申請
8 屋外保管事業場の設置
9 使用前検査申請
10 使用前検査
11 屋外保管の開始
一方、4月1日時点で、既に屋外保管事業場を設置している事業者が設置届を提出する場合は、事前審査の手続きはなく、周辺住民への説明会も不要となります。
また、設置届を提出する場合は、使用前検査がない代わりに、追って立入検査が入ることになります。
屋外保管事業場の設置届については、幣事務所にも、すでにいくつかお問い合わせをいただき、届出の準備のお手伝いを進めているところです。
また、新規の設置許可についても、ご相談をいただき、県庁の廃棄物規制課との調整を始めています。
行政書士法人きらめき事務所では、再生資源物の屋外保管事業場、スクラップヤードの設置許可の取得に向けて、申請手続の代理・代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
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行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
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