建設業許可の更新の申請は、5年毎に行う必要があります。前回の許可から5年の有効期間の、満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。
更新の申請にあたって、役所に支払う手数料は、都道府県知事許可でも、国土交通大臣許可でも、5万円がかかります。
建設業許可の更新の際に注意するべきこととして、主だったものに下記の3つが挙げられます。
決算変更届や各種の変更届を提出しているか
経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性を証明し直す資料は整っているか
過去の許可通知を廃棄しないようにする
以下で、具体的に解説します。
1 決算変更届や各種の変更届を提出しているか
建設業許可を取得した後は、事業年度が終了する毎に決算の変更届を提出する必要があります。
また、経営業務の管理責任者、専任技術者、法人の役員、営業所などといった事項に変更があった場合は、2週間から30日以内に変更届を提出する必要があります。
これらの変更届を提出していない場合、建設業許可の更新をすることができません。 したがって、建設業許可の有効期間5年の間の、5回分の決算変更届を提出しているか、また、その他の項目で変更があれば、その変更届を提出しているか、普段から注意しておく必要があります。
2 経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)の常勤性の証明資料は整っているか
建設業許可の更新の申請にあたっては、経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)などについて、改めて常勤性の証明する資料の添付が必要です。
3 過去の許可通知を廃棄しないようにする
建設業許可の更新手続が終わった後も、過去の許可通知については保存しておく必要があります。 今後、建設業許可を取得している法人の役員が、自社や他社の経営業務の管理責任者となる場合、過去の経営経験を確認する資料の一つとして、過去の許可通知書が必要になることがあるからです。
古い許可通知であっても、遡って利用して経験年数を積算するケースは多いため、永く保存されることをおすすめします。