ハイヤー事業の新規許可申請手続き

2020年1月9日

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

 

先日、一般乗用旅客自動車運送事業、ハイヤー事業の新規許可申請のお手伝いをしました。

 

ハイヤー事業は、営業区域にもよりますが、今回は要件として、最低10両以上の車両が必要でした。

 

ハイヤー事業は、少なくとも東京オリンピックにまでは、外国人観光客からの需要が強く、新規の開業が続きそうな状況です。

 

今回は、東南アジアからの観光客の需要を掴んだ事業者様からのご依頼でしたが、無事に新規の許可が下りました。

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