2024年2月28日
こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
茨城県では、「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」が制定され、2024年4月1日から施行されます。
先日、茨城県庁の廃棄物規制課が主催して、この条例についての事業者説明会が開催されたので、行政書士として出席してきました。
今後茨城県では、再生資源物の屋外保管事業場(スクラップヤード、と呼ばれることもあります。)については、設置許可を取得することが必要になるのですが、既に屋外保管事業場を設置している事業者は、4月1日から6ヶ月以内に届出を行えば、許可を受けたものとみなされます。
新たに屋外保管場の設置許可を取得するためには、事前審査として、事業計画書を提出した上で、周辺住民の方々への説明会を開催した上で、許可申請を行う必要があります。
一方で、4月の時点で既に屋外保管事業場を設置している事業者が、6ヶ月以内に届出を行う場合には、住民説明会の開催は不要となります。
幣事務所にも、すでにいくつかお問い合わせをいただき、届出の準備のお手伝いを進めているところです。
行政書士法人きらめき事務所では、再生資源物の屋外保管事業場、スクラップヤードの設置許可の取得に向けて、申請手続の代理・代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
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行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
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