設業許可の要件にある営業所技術者等(専任技術者)とは? 営業所技術者等(専任技術者)になるには?

建設業許可の専任技術者について行政書士が解説します!

建設業許可に強い行政書士の柴田です!

このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の営業所技術者等(専任技術者)」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。

建設業許可の営業所技術者等(専任技術者)とは?どうすればなれるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

建設業許可の営業所技術者等(専任技術者)について

建設業許可を取得するには、営業所ごとに、専任の技術者を常勤で置くことが必要です。営業所技術者等(専任技術者)の資格要件は、取得する建設業許可が、①一般建設業か、②特定建設業(1件の建設工事につき下請代金4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の下請契約を締結できる許可)かによって、異なります。以下で、場合を分けて解説します。

 

①一般建設業の許可を取得する場合の営業所技術者等(専任技術者)の資格要件

一般建設業の許可を取得する場合の営業所技術者等(専任技術者)の資格要件は、主に次のいずれかです。一定の国家資格を有する者、10年以上の実務経験を有する者。他にも資格要件はありますが、このいずれかが基本になります。

一定の国家資格とは、例えば建築一式工事の場合、1級または2級の建築施工管理技士、1級または2級の建築士、といった資格です。10年以上の実務経験を営業所技術者等(専任技術者)の資格とする場合、例えば建築一式工事であれば、建築一式工事の施工や設計の現場での経験が10年以上あることを証明する必要があります。証明のために必要な資料は、都道府県によって異なります。また、電気工事と消防施設工事の2業種については、実務経験では営業所技術者等(専任技術者)の資格要件が認められず、国家資格が必要になります。

②特定建設業の許可を取得する場合の営業所技術者等(専任技術者)の資格要件

特定建設業(1件の建設工事につき下請代金4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の下請契約を締結できる許可)の許可を取得する場合の専任技術者の資格要件は、一定の国家資格を有することが基本になります。

他にも資格要件はありますが、一般建設業と比べ、実務経験のみで資格要件を満たすのは難しくなっています。一定の国家資格とは、例えば建築一式工事の特定建設業許可の場合、1級建築施工管理技士、もしくは1級建築士、といった資格です。

 

建設業許可の営業所技術者等(専任技術者)になるには国家資格か実務経験が必要です!

いかがでしたか?

建設業許可の営業所技術者等(専任技術者)のポイントをまとめます。

営業所ごとに、常勤の営業所技術者等(専任技術者)が必要。営業所技術者等(専任技術者)の資格要件として国家資格か実務経験が必要。

営業所技術者等(専任技術者)の存在は、建設業許可を取得するための必須要件ですので、資格要件を満たす人を常勤で雇用する必要があります。

行政書士法人きらめき事務所では、建設業許可の諸手続の申請の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。

(2025年1月22日一部修正)

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