産業廃棄物が発生し、自社で運搬・処理できない場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した業者が運搬し、産業廃棄物処分業の許可を持った処分場に納入します。 最終処分場に直接搬入される産業廃棄物は少なく、多くは中間処分場で一次処理としての減量・減容化がされ、再生品となるものもあります。そして再生できない残りが、最終処分場に送られます。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称)上の「処理」及び「処分」 廃棄物処理法では、廃棄物の「分別」、「保管」、「収集運搬」、「再生」、「中間処理」及び「最終処分」までの一連の流れの行為を一括して、「処理」としています。 またそのうち、「中間処理」及び「最終処分」を「処分」としています。
行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
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