リフォーム業を掲げて営業をしている事業者には、建築一式工事、塗装工事、管工事などの建設業許可を取得している事業者もあれば、建設業許可は取得していない事業者もあります。
ここでは、下記の3つのケースに分けて、リフォーム業の建設業許可の必要性について解説します。
請負金額500万円未満の工事を施工する場合
請負金額1500万円未満の工事を施工する場合
お客様からの信用を得るために建設業許可を取得する場合
以下、個別に解説します。
1 請負金額500万円未満の工事を施工する場合
請負金額が500万円未満の建設工事であれば、リフォーム工事に限らず、建設業許可を取得していなくても、施工することができます。
したがって、リフォーム業の看板を掲げて営業していても、500万円未満の工事のみを施工しているのであれば、建設業許可は必要がないことになります。
2 請負金額1500万円未満の工事を施工する場合
建築一式工事については、他の業種の工事とは異なり、請負金額が500万円以上であっても、1500万円未満の工事であれば、建設業許可を取得してなくても、施工することができます。 では、どのようなリフォーム工事が建築一式工事にあたるかですが、明確な基準があるわけではありません。
例えば建築確認を必要とする新増築は、明確に建築一式工事にあたるとされているので、床面積は10平方メートルを超え建築確認を必要とする増築工事であれば建築一式工事にあたり、請負金額が1500万円未満なら建設業許可の取得の必要がない工事であると考えることができます。
しかし、改築工事が一般に建築一式工事にあたるとはいえないので、請負金額500万円以上のリフォーム工事を施工するには、建設業許可の取得が必要と考えておく方がかためです。
3 お客様からの信用を得るために建設業許可を取得する場合
請負金額が500万円未満の建設工事を受注していくとしても、リフォームを依頼するお客様や、リフォーム工事を受注して下請けの依頼をしたい元請け業者からの信用を得て、営業をしやすくするためには、建設業許可を取得しておく方が良いといえます。