貸切バス事業の更新許可

2020年1月19日

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

 

先日、一般貸切旅客自動車事業、貸切バス事業なの更新許可申請のお手伝いをしました。

 

貸切バスは、5年毎の更新制が導入されていて、更新申請にあたっては、今後の事業計画を作成する必要があります。

 

過去の決算書の数字だけではなく、労務関係の経費、安全対策関係の経費、車両毎の減価償却費などの数字も必要になるので、普段からお付き合いしている会計事務所の力も借りながら、早めに準備を進めることになります。

 

今回は、申請期限近くになってからのご依頼でしたが、何とか申請にこぎつけることができました。

 

関東運輸局に提出したのですが、申請の審査が大変混み合っているようで、申請は受理するが補正の連絡は1年後になる、その間、現在の許可の期限を延長する、とのことでした。

 

補正が1年後、というのは、他の許認可ではなかなかない、随分珍しい処理ですが、貸切バスの営業には特に影響はありません。

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