建設業許可が必要な場合について行政書士が解説します!
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可票の掲示義務」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
建設業許可票とは?掲示が必要な場合は?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
建設業許可の許可を取得したら、店舗と、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に建設業許可票を掲示する義務が生じます。
建設業許可票は役所から配付されるわけではなく、事業者が自らつくる必要があります。
建設業の許可を受けた事業者が建設業許可標を店舗に掲げる場合、建設業許可票には次の情報を記載する必要があります。
商号又は名称
代表者の氏名
一般建設業又は特定建設業の別
建設業許可を受けた業種
許可番号
許可年月日
その店舗で営業している業種
また、建設工事の現場に建設業許可標を掲げる場合は、次の情報を記載する必要があります。
商号又は名称代表者の氏名
一般建設業又は特定建設業の別
建設業許可を受けた業種
許可番号
許可年月日
その建設工事の現場の主任技術者または監理技術者の氏名・資格名・資格者証交付番号
その建設工事の現場の主任技術者または監理技術者の、専任の有無、
いかがでしたか?
建設業許可票のポイントをまとめます。
建設業許可票は、店舗と建設工事の現場に掲示が必要です。建設業者の詳細がわかる記載内容になっています。
行政書士法人きらめき事務所では、建設業許可の諸手続の申請の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
あなたのお悩みを解決します!