2022年1月13日
こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
先日、申請をお手伝いしていた、特定技能への移行準備を理由とする、特定活動の在留資格への変更がとおり、東京入管で新しい在留カードを受領してきました。
建設業の会社で技能実習生として働いていた外国人の方が、別の建設会社へ転職するにあたり、特定技能の在留資格への変更には時間が足りないため、まず特定活動の変更許可を申請しました。
特定技能移行準備の特定活動への変更許可が下りると、特定技能で働くことを予定している会社で働くことはできます。
特定活動の在留期間は4か月あり、特定技能の在留資格への変更申請を進めることになります。今回は建設会社での雇用となるため、国土交通省へ建設特定技能受入計画も先行して申請しています。
行政書士法人きらめき事務所では、建設分野の特定技能の在留資格の取得に向けて、必要な諸々の手続きをお手伝いしています。お気軽にご相談ください。
行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
あなたのお悩みを解決します!