廃棄物の再生利用によって生活環境保全上の支障が生じることを防止するため、対象となる廃棄物を限定して環境大臣が個別に告示で指定するもので、次のいずれにも該当しないことが条件とされています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の2)。
ばいじんまたは焼却灰(燃えがら)で、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのあるもの(ただし、再生利用可能な金属を含むものは除く)。 例:重金属やダイオキシンやダイオキシン類を基準以上に含有する焼却灰
バーゼル法上の有害特性を有する廃棄物(特定有害廃棄物等)で生活環境保全上支援が生じる恐れがあるもの(ただし、再生利用可能な金属を含むものを除く)。 例:鉛蓄電池
腐敗や揮発によってその性状が変化し、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのあるもの。 例:食品残渣や下水汚泥
環境省告示で指定されている廃棄物とその再生利用の内容の基準は下記のとおりです。
廃ゴム製品 廃ゴム製品(ゴムタイヤその他のゴム製品であって、鉄を含むものが廃棄物になったものに限る) 例:セメントや鉄鋼製品の現材料となる廃ゴム製品
汚泥 汚泥(シールド工法もしくは開削工法を用いた掘削工事、杭基礎工法、ケーソン基礎工法もしくは連続地中壁工法に伴う掘削工事または地盤改良工法を用いた工事に伴って生じた無機性のもの、または半導体製造、太陽電池製造もしくはシリコンウェハ製造の過程で生じる専らシリコンを含む排水のろ過膜を用いた処理によって生じたものに限る) 例:河川管理者の仕様書に基づいて高規格堤防の築造に再利用される建設汚泥、転炉または電気炉において溶鋼の脱酸材として再利用されるシリコン含有汚泥
廃プラスチック類 例:高炉において鉄鉱石の還元剤やコークス炉においてコークスの代替品として再利用する廃プラスチック類
廃肉骨粉 廃肉骨粉(化製場から排出されるものに限る) 例:含有するカルシウムをセメントの原料とする廃肉骨粉
金属を含む廃棄物 金属を含む廃棄物(現材料として使用することができる程度に金属を含むもの) 例:非鉄金属の製錬もしくは精錬において再利用される金属含有廃棄物