優良産廃処理業者認定制度について
優良産廃処理業者認定制度とは、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を、都道府県等が審査して認定する制度です。 認定されて、優良認定業者になると、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年になる等のメリットがあります。
優良認定を受けるための基準
優良産廃処理業者認定制度における認定を受けるには、下記の基準を満たす必要があります。
1 実績と遵法性
5年以上の産廃処理業の実績があり、この5年間に不利益処分を受けていないこと
2 事業の透明性
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間公表し、かつ、所定の頻度で更新していること
3 環境配慮の取組み
ISO14001やエコアクション21等による認証を受けており、環境に配慮して事業を行っていること
4 電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストの利用が可能であること
5 財務体質の健全性
直前3年の各事業年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること
直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること
産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について滞納していないこと
優良認定業者が受けられるメリット
優良産廃処理業者認定制度における認定を受けると、下記のようなメリットを受けることができます。
産業廃棄物処理業許可の有効期間が5年間から7年間に延長
許可証(優良マーク付)などにより排出事業者へPRが可能
産業廃棄物処理業許可の申請時における添付書類の一部省略が可能
財政投融資における優遇措置
環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理に係る契約での有利な取扱い
行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
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