塗装工事を事業として営むには、必ずしも建設業許可は必要ではありません。 ただし、建設業許可が必要な場合もあります。その場合、建設業の29業種のうちの一つ、塗装工事の業種で、建設業許可を取得します。
ここでは、下記の4つのケースに分けて、塗装工事の建設業許可の必要性について解説します。
請負金額500万円未満の工事を施工する場合
請負金額500万円以上の工事を施工する場合
特定建設業許可が必要な場合
お客様からの信用を得るために建設業許可を取得する場合
以下、個別に解説します。
1 請負金額500万円未満の工事を施工する場合
請負金額が500万円未満の建設工事(消費税込)であれば、塗装工事に限らず、建設業許可を取得していなくても、施工することができます。
したがって、塗装工事の看板を掲げて営業していても、500万円未満の工事のみを施工しているのであれば、建設業許可は必要がないことになります。
2 請負金額500万円以上の工事を施工する場合
請負金額が500万円以上の建設工事(消費税込)を施工するには、塗装工事の建設業許可を取得することが必要です。
3 特定建設業の許可が必要な場合
建設業許可は、業種を問わず、一般建設業許可と、特定建設業許可の2つに別れています。
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の下請契約(いずれも金額は消費税込)を締結する場合には、特定建設業の許可が必要です。
塗装工事の場合も、下請代金が4,500万円以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。
4 お客様からの信用を得るために建設業許可を取得する場合
請負金額が500万円未満の建設工事を受注していくとしても、塗装工事を依頼するお客様や、下請けの依頼をしたい元請け業者からの信用を得て、営業をしやすくするためには、建設業許可を取得しておく方が良いといえます。