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建設業許可が必要な場合について行政書士が解説します!
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可票の掲示義務」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
建設業許可票とは?掲示が必要な場合は?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
建設業許可の許可を取得したら、店舗と、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に建設業許可票を掲示する義務が生じます。
建設業許可票は役所から配付されるわけではなく、事業者が自らつくる必要があります。
建設業の許可を受けた事業者が建設業許可標を店舗に掲げる場合、建設業許可票には次の情報を記載する必要があります。
商号又は名称
代表者の氏名
一般建設業又は特定建設業の別
建設業許可を受けた業種
許可番号
許可年月日
その店舗で営業している業種
また、建設工事の現場に建設業許可標を掲げる場合は、次の情報を記載する必要があります。
商号又は名称代表者の氏名
一般建設業又は特定建設業の別
建設業許可を受けた業種
許可番号
許可年月日
その建設工事の現場の主任技術者または監理技術者の氏名・資格名・資格者証交付番号
その建設工事の現場の主任技術者または監理技術者の、専任の有無、
いかがでしたか?
建設業許可票のポイントをまとめます。
建設業許可票は、店舗と建設工事の現場に掲示が必要です。建設業者の詳細がわかる記載内容になっています。
行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
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