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法人成りは節税に効果的!?法人成りによる6つの節税方法

「法人にすると節税対策になるよ」。 そのような言葉を聞いたことがある個人事業主の方も多いのではないでしょうか? なぜ法人成りすることが節税対策になるのか? ここでは、法人成りと節税の関係についてご説明します。

 

法人成りが節税になる6つの理由

1.給与所得控除が発生する

給与所得控除とは、給与に対する所得課税を抑えるための控除です。 個人事業の場合、事業で得た利益のすべてが所得になります。 その所得に基礎控除(38万円)など各種控除を引いた課税所得金額に対して税率がかかります。その分は所得税として納めなければなりません。 個人事業主が使える控除は基礎控除や青色申告特別控除(65万円)などが一般的ですが、法人成りすると給与所得控除が使えるようになります。給与所得控除の額は以下です。

年収162.5万円未満→65万円

年収162.5万~180万円→給与×40%

年収180万~360万円→給与×30%+18万円

年収360万~660万円→給与×20%+54万円

年収660万~1000万円→給与×10%+120万円

年収1000万円以上→給与×5%+170万円

例えば、年間収入が1000万円の場合、個人事業主だと給与所得控除の代わりに青色申告特別控除が利用できるので、1000万円-65万円の935万円が課税対象です。対して、法人成りして給与所得控除が利用できるようになると、1000万円-220万円の780万円が課税対象になります。 このように、法人成りすると、受け取った給与から給与所得控除を引いた分にのみ課税されるので、節税となります。

 

2.所得を分散させることができる

家族経営などを行なっている場合、所得を分散させることで、所得税を安くすることもできます。また家族が役員でない場合でも、個人の資産をあえて会社に内部留保することで所得税を抑えることもできます。

 

3.従業員への退職金が損金として認められる

法人成りすると従業員や役員への退職金を損金として処理できます。ただし役員の場合、決められた手続きをしないと損金として経費処理できなかったり、また損金として算入できる金額に上限があったりするので気をつけてください。

 

4.欠損金の繰り越し控除期間が長くなる

個人事業の場合、赤字が発生したときの繰り越し期限は翌年3年間ですが、法人の場合、繰り越し期限は9年間。事業年度によっては10年間となります。 繰り越し控除期間が長いほど、多額の赤字が発生した際、事業所得と相殺することができます。その分、節税効果も高いと言えます。

 

5.生命保険の費用が損金計上される

個人で生命保険に加入したとしても、最大12万円の生命保険料控除しか認められません。 対して、社長を被保険者にして法人の生命保険に加入すると、その金額の一部または全額を経費として計上できます。 また代表以外の人も、法人の生命保険の被保険者になることができます。

 

6.社宅を経費計上できる

個人事業の場合、個人の家賃を経費計上することはできません。それに対して、法人の場合は、法人名義で個人の自宅を借りることにより、家賃の支払いを経費計上することができます。

 

法人成りによってどれくらい節税できるのか

では、一体個人事業主としていくらぐらい利益を出せば法人成りの節税効果を感じられるのでしょうか。 一般的には利益金額が年間500万円を超えると節税効果が高いといわれています。 例えば、個人事業主の事業所得が500万円の場合、500万円-青色申告特別控除(65万円)で435万円が課税所得です。対して、法人成りした場合、500万円-給与所得控除(20%+54万円)で346万円が課税所得となります。約90万円分の所得課税の節税効果を得られるのです。 また上述の通り、事業所得が1000万円になると約150万円分の所得課税の節税効果を感じられます。

 

ある程度売り上げが上がっていれば、法人成りは節税効果が抜群!

法人成りが節税に有効な7つの理由は分かりましたか? 500万円以上の利益や1000万円以上の課税売上高があれば、法人成りの節税効果を身にしみて感じることができるでしょう。 ただし法人成りのメリットは節税だけではありません。 法人成りすることで、信頼性がアップして、取引先や顧客が増える可能性だってあります。 売り上げが上がれば上がるほど悩みの種になる税金の問題。 気になっている方は、法人成りという方法で対策を練ってみてはいかがでしょうか?

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