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2021年3月29日
(2024年1月13日修正)
こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
先日、外国資本の会社の日本法人の、建設業許可の取得をお手伝いしました。
設立したばかりの会社ですが、海外の上場会社の子会社であり、新規で特定建設業の許可を取得するのに、十分な自己資本がありました。
経営業務の管理責任者、特定営業所技術者(専任技術者)については、いずれも日本人の方が担っています。
外国人の役員については戸籍がないため、破産しておらず成年後見人がついていないこと等を証明するための、身分証明書は用意できないため、省略となります。
また、電気工事も営んでいるため、建設業許可と合わせて、電気工事業者としての届出の申請もお手伝いしました。
許可申請の段階で、すでに会社にとって最初の建設工事の契約の話が進んでいたのですが、何とか契約締結に許可通知を間に合わせることができました。
今回は、海外の本社の社員の方が日本法人への出向の形で、企業内転勤のビザで来日するための、在留資格認定証明書の申請についても、合わせてお手伝いしています。
行政書士法人きらめき事務所では、外国資本の会社についても、建設業許可の取得に向けて、申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
行政書士法人きらめき事務所代表の柴田です。
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