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産業廃棄物処理施設とは
産業廃棄物処理施設とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)で定められた一定規模の処理能力を備えている施設で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条で列挙されたものをいいます。 列挙されたもののみを「産業廃棄物処理施設」とするため、産業廃棄物処分業の許可を取得する必要がある、「産業廃棄物処理業に使用する施設」と同じ場合もありますし、別の場合もあります。 産業廃棄物処理施設を設置する場合は、産業廃棄物処理業の許可とは別に「施設設置許可」が必要です。
「産業廃棄物処理施設」と「産業廃棄物処理業に使用する施設」について
「産業廃棄物処理施設」と、産業廃棄物処分業の許可を取得する必要がある、「産業廃棄物処理業に使用する施設」は、同じ場合もありますし、別の場合もあります。 例えば、汚泥の脱水施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1号で、「産業廃棄物処理施設」として規定されています。一方で、1日当たりの処理能力が10立方メートルを下回るものは、産業廃棄物処理業の許可を取得する必要がある、「産業廃棄物処理業に使用する施設」であたることがあっても、「産業廃棄物処理施設」とはなりません。 また、産業廃棄物処分業は行わないで、自分のゴミだけを処理するという場合、「産業廃棄物処理業に使用する施設」にはあたらなくとも、汚泥の脱水施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるものであれば、「産業廃棄物処理施設」として「施設設置許可」が必要になります。
行政書士きらめき事務所代表の柴田です。
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