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廃棄物処理施設技術管理者について
一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設および一般廃棄物の最終処分場を除く)や、産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く)には、その廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させる、廃棄物処理施設技術管理者技術管理者を置かなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第21条第1項)。 技術管理者は、廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督する役割を担います(廃棄物処理法第21条第2項)。
廃棄物処理施設技術管理者となるのに必要な資格について
(一財)日本環境衛生センターの主催する講習会修了者は、廃棄物処理施設技術管理者となることができます。 また、化学部門・水道部門・衛生工学部門の技術士、1年以上実務経験のある、左記の部門以外の技術士、若しくは、2年以上の経験のある環境衛生指導員も、廃棄物処理施設技術管理者となれます。 その他、一定の学校の専門的な課程を卒業し、一定の実務経験を有する者か、または、10年以上の実務経験を有する者もなれます。
行政書士きらめき事務所代表の柴田です。
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