取手オフィスアクセス:取手駅 徒歩4分 お客さま専用駐車場1台あり
電話受付:9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
お気軽にお問合せください
一般建設業許可について行政書士が解説します!
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「一般建設業許可と特定建設業許可」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
一般建設業許可とは?一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
建設業許可は、一般建設業許可と、特定建設業許可の2つに別れています。
以下では、
建設業許可が不要な場合、
一般建設業許可が必要な場合、
特定建設業許可が必要な場合、
の3つに分けて解説します。
1 建設業許可が不要な場合
建設業許可がなくても、請負金額500万円未満(消費税込)の工事であれば施工することができます。建築一式工事については、例外があります。 建設業許可が不要な場合をまとめると、下記のとおりになります。
ア 建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
イ 建築一式工事
次のaかbのいずれか
a 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
b 請負代金の額にかかわらず、木造工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
2 一般建設業許可が必要な場合
請負金額が500万以上の工事(消費税込)を受注する場合、建設業の許可が必要です。 建築一式工事については、例外があります。 建設業許可が必要な場合をまとめると、前述した不要な場合の逆になり、下記のとおりとなります。
ア 建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込)
イ 建築一式工事
次のaとbをいずれも満たす場合
a 1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税込)
b 木造工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)にあたらないもの
3 特定建設業の許可が必要な場合
建設業許可は、一般建設業許可と、特定建設業許可の2つに別れています。
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の下請契約を締結する場合には、特定建設業の許可が必要です。
いかがでしたか?
一般建設業許可と特定建設業許可のポイントをまとめます。
建築一式工事以外の建設工事では、500万以上の工事なら、一般建設業許可が必要。
下請金額が原則として4,500万円以上なら、特定建設業の許可が必要。
行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
お問合せフォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所
〒302-0004 茨城県取手市取手2-5-20芝沼ビル2階
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援
〒146-0085 東京都大田区久が原4-44-5
取手駅徒歩4分 駐車場:お客さま専用駐車場1台あり(建物前の3台分の駐車場のうち、道路側から見て右端へどうぞ。)
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日