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2023年4月24日
こんにちは。行政書士きらめき事務所の柴田です。
先日、建設業許可を取得している会社の社長の方から、ご子息を会社の取締役に就任させるべきかどうかのご相談を受けました。
建設業許可における、経営業務の管理責任者となる要件としては、原則として、建設業を営む会社での役員か個人事業主としての経験が、5年以上あることが必要です。この場合、役員としての経験は、非常勤でもかまいません。
経営業務の管理責任者になる要件を満たす方が一人しかいない会社では、何らかの事情で、その方が会社の役員ではなくなった場合、建設業許可の継続の要件を満たさなくなり、どうしても後任が見つからない場合は、建設業許可をいったん返上せざるを得なくなります。
そのため、いざという時のために、取締役として、後任の経営業務の管理責任者となれる方を社内で育てておくことが重要になります。
今回のケースでは、経営業務の管理責任者としての要件を満たすのは、社内で社長お一人だけでしたので、ご子息が役員としての経験を5年以上積むことの重要性をお伝えして、取締役に登用することをお勧めしました。
行政書士きらめき事務所では、建設業許可の取得に向けて、申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
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