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外国人の会社設立

2020年1月21日

こんにちは。行政書士きらめき事務所の柴田です。

 

先日、海外在住の外国人の方が、役員及び株主に加わる形での、株主会社設立のお手伝いをしました。

 

株式会社の設立にあたっては、役員についても、株主についても、それぞれ本人の印鑑証明書が必要になります。

住民登録をして、印鑑登録ができる外国人の方は、印鑑証明書も取得できるためスムーズです。

 

しかし、日本の印鑑登録のできない、海外在住の外国人の方が、設立にあたって株主や役員になるためには、印鑑証明書に代わるものを取得する必要があります。

国にもよりますが、海外在住の外国人の母国の、日本の公証役場に相当する役所で、本人確認をして作成する書類を取得することになります。

したがって、海外在住の外国人が当事者となる設立手続はどうしても煩雑で、時間もかかります。

 

そのため今回はまず、日本人の役員と株主のみで株式会社を設立し、その後、海外在住の外国人の役員の選任と、外国人の新株主が加わる増資を行いました。

こうすると、株式会社設立の際には公証役場と法務局の両方に、印鑑証明書か、それに代わる書類が必要なのに対し、設立した後の会社の変更手続きであれば、公証役場は不要で、法務局に書類を提出すれば足りるので、手続きを減らすことができるのです。

 

今回は、弊事務所と連携して動いていただいた司法書士さんと法務局とのやりとりも順調に進み、無事に手続きを終えることができました。

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