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2024年1月16日
こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
茨城県では、「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」が制定され、2024年4月1日から施行されます。
今後茨城県では、再生資源物の屋外保管事業場(スクラップヤード、と呼ばれることもあります。)については、設置許可を取得することが必要になります。
具体的には、2024年4月1日の施行後は、再生資源物として収集された金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コンクリート、陶磁器、木材を屋外で保管する、敷地面積が 100 ㎡を超える事業場については、事業場ごとに茨城県知事の許可(5年更新)取得が必要になります。(廃棄物処理許可施設として設置許可を取得している施設は不要。)
また、4月1日の時点で既に屋外保管事業場を設置している事業者は、6ヶ月以内に届出を行えば、許可を受けたものとみなされます。
この再生資源物の屋外保管事業場の設置許可を取得するには、下記の要件を満たすことが必要になります。
ア 屋外保管事業場の周囲に、外部から保管の状況を確認できる構造の囲いを設置すること。
イ 保管物の荷重が囲いに直接かかる場合には、囲いが構造耐力上安全であるとともに、保管の高さを囲いの上端より50cm 以上低くすること。
ウ 容器を用いずに屋外保管する場合の高さは、「勾配比1:2」又は5mのいずれか低い方にすること。
エ 保管に伴い生じた汚水の飛散、流出、地下浸透の防止、及び騒音、振動、悪臭の防止のために必要な措置を講じること。
オ 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれのあるものは、適切に回収し処理すること。
幣事務所でも先日、すでに屋外保事業場を設置している事業者の方からご相談をいただき、設置許可に代わる届出を準備する方向で、お手伝いを始めています。
茨城県以外では、千葉県でも金属スクラップヤード等規制条例(千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例)が制定され、茨城県と同じく2024年4月1日施行となっています。千葉県については、金属、又はプラスチックを保管する場合の規制となっています。
行政書士法人きらめき事務所では、再生資源物の屋外保管事業場、スクラップヤードの設置許可の取得に向けて、申請手続の代理・代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
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