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内装工事の建設業許可について。内装工事に建設業許可は必要か?

2024年5月24日

内装工事の建設業許可について行政書士が解説します!

建設業許可に強い行政書士の柴田です!

このページでは建設業許可についてよく聞かれる「内装工事の建設業許可」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 内装工事に建設業許可は必要か?どんな場合に必要なの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

内装工事の建設業許可について

 
内装工事を事業として営むには、必ずしも建設業許可は必要ではありません。 ただし、建設業許可が必要な場合もあります。その場合、建設業の29業種のうちの一つ、内装仕上工事の業種で、建設業許可を取得します。
ここでは、下記の4つのケースに分けて、内装工事の建設業許可の必要性について解説します。
 
請負金額500万円未満の工事を施工する場合
請負金額500万円以上の工事を施工する場合
特定建設業許可が必要な場合
お客様からの信用を得るために建設業許可を取得する場合
 
以下、個別に解説します。
 
1 請負金額500万円未満の工事を施工する場合
請負金額が500万円未満の建設工事(消費税込)であれば、内装工事に限らず、建設業許可を取得していなくても、施工することができます。
したがって、内装工事の看板を掲げて営業していても、500万円未満の工事のみを施工しているのであれば、建設業許可は必要がないことになります。
 
2 請負金額500万円以上の工事を施工する場合
請負金額が500万円以上の建設工事(消費税込)を施工するには、内装仕上工事の建設業許可を取得することが必要です。
 
3 特定建設業の許可が必要な場合
建設業許可は、業種を問わず、一般建設業許可と、特定建設業許可の2つに別れています。
 
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の下請契約(いずれも金額は消費税込)を締結する場合には、特定建設業の許可が必要です。
内装仕上工事の場合も、下請代金が4,500万円以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。
 
4 お客様からの信用を得るために建設業許可を取得する場合
請負金額が500万円未満の建設工事を受注していくとしても、内装工事を依頼するお客様や、下請けの依頼をしたい元請け業者からの信用を得て、営業をしやすくするためには、建設業許可を取得しておく方が良いといえます。

内装工事を事業として営むのであれば、建設業許可を取得することをお勧めします!

いかがでしたか?

内装工事の建設業許可のポイントをまとめると、

 

請負金額500万円以上の工事を施工する場合は、建設業許可が必要。

下請代金が4,500万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要。

お客様からの信用を得るためにも、建設業許可の取得がお勧め。

建設業許可についてお困りなら

行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
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