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建設業許可の業種を追加したい場合、どのような手続が必要なのか

建設業許可の業種追加について行政書士が解説します!

建設業許可に強い行政書士の柴田です!

このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の業種追加」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 建設業許可の業種追加とは?業種を追加したい場合に必要な手続は?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

 

建設業許可の業種追加について

建設業許可を取得している事業者が、すでに許可を取得している業種以外の業種を追加して許可申請を行いたい場合、業種追加の手続をします。
 
業種追加の手続について、主に注意すべき点は下記のとおりです。
 
専任技術者について
追加する業種についての履歴について
手数料・有効期間について
 
以下、個別に解説します。
 
1 営業所技術者等(専任技術者)について
業種追加の申請をするにあたっては、新たな業種について営業所技術者等(専任技術者)の資格をもつ人が、常勤で勤務していることが必要です。すでに建設業許可を申請している業種についての営業所技術者等(専任技術者)を登録することもできます。
 
2 追加する業種についての履歴について
業種追加の申請をするにあたっては、新たな業種について、これまで実績がなかったとしても、工事経歴書を作成することが必要になります。 直前3年分の各事業年度における工事施工金額についても、新たな業種の分を独立させて作成します。
 
3 手数料・有効期間について
業種追加の申請にあたって、役所に支払う手数料は、都道府県知事許可でも、国土交通大臣許可でも、5万円がかかります。
また、有効期間は新たに申請した業種についても5年間となり、すでに受けていた業種の許可と、新たに取得した業種の許可とで、許可年月日、許可の有効期間が、それぞれ異なるものとなります。この場合、一方の許可の更新申請に合わせて、他方の許可の許可日を一本化することができます。
 
 

建設業許可の業種追加には、新たな業種の営業所技術者等(専任技術者)が必要です!

いかがでしたか?

建設業許可の業種追加の手続のポイントをまとめます。

 

新たな業種についての営業所技術者等(専任技術者)が必要です。

追加する業種について工事経歴書などを作成する必要があります。

新たな業種についても、建設業許可の有効期間は5年です。

 

行政書士法人きらめき事務所では、業種追加の手続についても、申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。

(2025年1月22日一部修正)

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