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建設業許可の維持費について行政書士が解説します!
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の維持費」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 建設業許可の維持費には何がかかるの?いくらくらい?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
建設業許可を取得すると、以後5年間有効です。5年毎に更新の許可申請を行う必要があります。 また、個人でも法人でも、年1回の決算が終わる度に、決算届(決算の変更届)を役所へ提出する必要があります。毎回の決算届の提出をしていないと、5年毎の更新申請をすることができません。 加えて、経営業務の管理責任者、専任技術者、営業所など、許可申請時に記載した項目について、変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
これらの、更新許可申請と変更届の提出にかかる維持費は、
役所に支払う手数料
役所に提出する書面に添付する諸証明書等の発行手数料など
行政書士事務所に代理を依頼する場合の報酬
に分かれます。 以下、それぞれについて解説します。
1 役所に支払う手数料
建設業許可を取得すると、5年毎に更新の許可申請を行う必要があります。 この更新許可申請の際、都道府県知事許可であっても、国土交通大臣許可であっても、5万円の手数料を役所へ支払う必要があります。 他方、年1回の決算が終わる度に提出する必要がある、決算届(決算の変更届)や、各種の変更届については、特に役所に手数料を支払う必要はありません。
したがって、建設業許可の維持費は、役所に支払う手数料については、更新許可毎の5年間で、5万円、ということになります。
2 諸証明書等の発行手数料など
建設業許可を取得した後、役所に提出する更新許可申請や変更届を作成する際には、様々な証明書等を添付する必要があります。
例えば、決算届には、納税証明書を添付する必要がありますし、法人の役員等を変更した場合は、法人の登記事項証明書、成年被後見人・被保佐人等に該当しない旨の登記事項証明書や、成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書が必要です。
これらの証明書等の発行手数料はそれぞれ数百円で、郵送で取り寄せれば、さらにそれぞれ数百円の郵送料がかかります。
変更届の回数にもよりますが、建設業許可の維持費として、諸証明書の発行手数料や郵送料が、更新許可毎の5年間で、数千円はかかります。
3 行政書士事務所に代理を依頼する場合の報酬
建設業許可を取得した後、役所に提出する更新許可申請や変更届について、行政書士事務所に代理を依頼する場合には、行政書士報酬を支払うことになります。 行政書士報酬は場合にもよりますが、相場は概ね下記のとおりです。
(ア) 更新許可申請 6万円前後(税別) (イ) 決算の変更届 3万円前後(税別) (ウ) 様々な変更届 2~3万円前後(税別)
5年毎の更新許可申請の間に、(イ)決算の変更届は5回提出する必要がありますので、5年間で3万円×5回で、15万円前後かかることになります。 また、(ウ)決算以外の様々な変更届を提出する回数は、場合によりますが、5年間の間に2回変更があるとすると、2~3万円×2回で、5万円前後かかることになります。
以上を単純に合計すると、場合にもよりますが、建設業許可の維持費として、更新許可毎の5年間に、(ア)6万円+(イ)15万円+(ウ)5万円で、26万円前後(税別)、1年あたりだと5万2千円前後(税別)、行政書士報酬がかかることになります。
建設業許可の維持費の概算
以上の3つの維持費をまとめると、場合にもよりますが、建設業許可の維持費は、更新許可毎の5年間に、概ね下記のとおりかかることになります。
役所に支払う手数料 5万円
諸証明書等の発行手数料など 数千円
行政書士報酬 26万円前後(税別)、税込だと28万800円前後
上記をまとめると、①5万円+②数千円+③28万800円(税込)で、建設業許可の維持費として、場合にもよりますが、更新許可毎の5年間に、34万円前後かかることになります。1年あたりだと6万8千円前後になります。 建設業許可を新規に取得することを検討する場合には、この維持費を頭に入れておく必要があります。
いかがでしたか?
建設業許可の維持費のポイントをまとめます。
・建設業許可の維持費には、下記の項目があります。
役所に支払う手数料
役所に提出する書面に添付する諸証明書等の発行手数料など
行政書士事務所に代理を依頼する場合の報酬
建設業許可を新規に取得することを考える場合には、これらの維持費についても頭に入れて検討する必要があります。 行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
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