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法人成りした年の個人の確定申告で注意するべきことは?

法人成りに強い行政書士の柴田です! このページでは法人成りについてよく聞かれる「法人成りした年の個人の確定申告で注意するべきこと」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 法人成りした年の確定申告はどうするの?何に注意するの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

 

法人成りした年の個人の確定申告で注意するべきこと

法人成りした年の、個人事業を法人に移した個人の確定申告で注意すべきことについて、ここでは、下記の3つの点に分けて解説します。

①法人設立までの個人事業について

②法人への資産の売却について

③法人への資産の賃貸について

 

①法人設立までの個人事業について

法人成りした年の、個人事業については、法人を設立したときまでの、売上から、仕入れを含む経費を差し引いて、所得を計算することになります。 この場合、売上も、経費も、法人を設立したときまでに発生したか否かを基準に、計上します。したがって、法人を設立したときまでの発生した売上の入金が、法人を設立した後にあった場合、その売上は個人事業の売上として計上します。

②法人への資産の売却について

個人の事業用資産を、法人成りに伴い設立した法人に売却する場合、簿価との差額を、個人の所得に反映させることになります。 棚卸資産を、法人に譲渡すれば、個人の事業所得として計上します。 土地、建物、附属設備、構築物を法人に譲渡した場合、個人としては、土地建物等の譲渡所得として計上します。 また、株式、出資を法人に譲渡した場合は、個人として、株式等の譲渡所得を計上することになります。

③法人への資産の賃貸について

個人所有の事業資産を法人へ賃貸する場合は、賃貸料収入について所得税の申告をする必要があります。 不動産の貸付けによる賃貸料収入は、不動産所得になります。 動産等の貸付けによる賃貸料収入は、雑所得として計上します。

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