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建設業許可の違反について行政書士が解説します!
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の違反と罰則」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
建設業許可の違反とは?その場合の罰則は?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
建設業法の規制に違反すると、行政処分としての監督処分が科され、さらに刑事罰を受ける可能性があります。
監督処分には、①指示処分、②営業停止処分、③許可取消処分、④営業禁止処分、があります。
普段から建設業の営業ができなくなることを避けるために細心の注意を払っておく必要があります。
以下、それぞれの監督処分と、刑事罰について、解説します。
①指示処分
建設業許可を受けた事業者に建設業法の違反があるときに、国土交通大臣や都道府県知事は建設業法28条に基づいて、違反した建設業者に必要な指示をします。これが、指示処分です。 指示処分に該当するのは、主に下記のような場合です。
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大きいとき。
主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
建設業許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結したとき。
営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者と下請契約を締結したとき。
②営業停止処分
建設業許可を受けた事業者が、上記の指示処分に従わないときは、営業停止処分を受けます。
違反行為を故意に行っており悪質な場合や再発の危険性があると判断される場合などは、指示処分ではなくいきなり営業停止処分が行われることがあります。営業停止処分は、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ぜられることになります。
③許可取消処分
建設業許可を受けた事業者が、営業停止処分に違反して営業活動をした場合や、建設業許可の要件を満たさなくなった場合は、許可取消処分を受けます。
許可取消処分を受けるのは、具体的には主に下記のような場合です。
経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)といった建設業許可の基準を満たさなくなった場合
建設業許可を受けた事業者や法人の役員が欠格要件に該当するようになった場合
不正の手段によって建設業許可を受けた場合
指示処分に該当する違反を行なって情状が特に重い場合
営業停止処分に違反して営業活動をした場合
④営業禁止処分
営業禁止処分は、上記の営業停止処分や許可取消処分を受けた、個人事業主や法人の役員に対し、建設業の営業を禁止するものです。
営業禁止処分を受けると、別会社を設立して建設業許可を受けることもできなくなります。
事業者が営業停止処分を受けた場合は営業停止期間、許可取消処分を受けた場合は5年間、営業禁止となります。
⑤刑事罰
建設業法には第8章で、刑事罰が定められています。
建設業許可を受けた事業者が罰金刑を受けると、欠格要件に該当し、許可取消処分を受けることになるため、影響は甚大です。
刑事罰を受けるのは、主に下記の場合です。
ア 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(情状により併科、違反行為の行為者が所属する法人に対しては、1億円以下の罰金)(建設業法47条、53条1号)
無許可を受けないで建設業を営んだ場合
営業停止処分に違反して建設業を営んだ場合
営業禁止処分に違反して建設業を営んだ場合
虚偽又は不正の事実に基づいて建設業許可を取得した場合
イ 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(情状により併科、違反行為の行為者が所属する法人に対しては、100万円以下の罰金)(建設業法50条、53条2号)
建設業許可申請書や変更届に虚偽の記載をした場合
経営状況分析申請書に虚偽の記載をした場合
経営規模等評価申請書に虚偽の記載をした場合
ウ 100万円以下の罰金(違反行為の行為者が所属する法人に対しては、100万円以下の罰金)(建設業法52条、53条2号)
工事現場に主任技術者又は監理技術者を置かなかった場合
経営事項審査のために求められた、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合
許可行政庁に求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
許可行政庁による検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
(2025年1月22日一部修正)
いかがでしたか?
建設業許可の違反のポイントをまとめます。
建設業法に違反すると、監督処分と刑事罰を受けることがあります。
監督処分には、
指示処分、
営業停止処分、
許可取消処分、
営業禁止処分、があります。
罰金刑を受けると、許可取消処分を受けることになります。
行政書士法人きらめき事務所では、建設業許可の諸手続の申請の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
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