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2019年12月1日
こんにちは。行政書士きらめき事務所の柴田です。
先日、相続手続きをお引き受けしました。今回お手伝いする相続手続きは、預貯金の名義変更、株式や投資信託といった有価証券の名義変更、ゴルフ会員権の名義変更です。
相続税の納付のために、亡くなられた被相続人の預貯金を充てる場合は、命日から10か月の申告期限までに、預貯金の手続きも終える必要があります。
また今回は、預貯金の中に外貨預金が含まれていて、円貨に換えず、外貨のまま相続することになりました。
この場合、亡くなった被相続人の口座のある銀行に、外貨で相続をする相続人の名義の外貨預金口座をつくる必要があり、その分手続きに時間がかかるので注意が必要です。
今回は、遺産分割協議がまとまるまでに時間がかかったため、預貯金の名義変更が申告期限ギリギリのタイミングになりましたが、無事に手続きを終えることができました。
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