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法人成りに強い行政書士の柴田です! このページでは法人成りについてよく聞かれる「法人成り後の社会保険やその他の保険」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 法人成り後の社会保険の負担はどうなるの?入らなくてはいけないの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
法人成り後の社会保険について
法人成りすると、役員・社員が社会保険に加入する必要があります。 人数によって、負担額は変わりますが、給与額の15%程度が天引きとなり、会社負担額が同じく15%程度となって、合わせて給与額の3割程度が、会社からの持ち出しとなります。
法人成り後の社会保険の強制加入について
法人成りすると、社会保険は強制加入となります。法人を設立すると、社会保険の加入手続をする必要がありますが、加入しないと年金機構から通知が来ます。 また、建設業許可を取得する法人の場合は特に、社会保険の加入が強く求められています。
法人成り後の社会保険加入はデメリットなのか
法人成りに伴い、社会保険に加入すると、給与や報酬が高ければ高いほど、また社員が多ければ多いほど、保険料の負担が大きくなるのは、デメリットです。 しかし、厚生年金は、国民年金と異なり、保険料を多く納めるほど、もらえる年金も増えるので、メリットとして考えることもできます。
法人成りによる社会保険の負担義務を軽減する方法
法人成りによる社会保険の負担義務を軽減するには、社会保険料は給与・報酬が高ければ高いほど大きくなってしまうので、例えば役員の報酬を下げれば社会保険料を減らすことはできます。 また、複数の種類の事業を経営している場合、法人成りする事業と、個人事業のまま残す事業に分けることがあります。この場合は、法人成りする事業を営む会社で支払う役員報酬や給与についてのみ社会保険料がかかるので、結果として、事業を分けずに法人成りをした場合よりも社会保険料の負担は軽減されることが多くなります。
法人成りで生命保険の保険料を経費にする方法
法人成りした場合、社長に対する生命保険は、契約者と受取人の両方を会社として生命保険に加入していれば、保険の種類によっては、その保険料の全額を経費として扱うことができます。 一方、個人事業の場合、個人事業主に対する生命保険で、その受取人が親族の場合、保険料は経費になりません。たとえ、それが事業の借入金の残債を将来的にまかなうためとか、後継ぎの負担を少しでも軽減したいためといった、大義があったとしでも経費になりません。したがって、生命保険については、法人成りすることでメリットがあると言えます。
国民健康保険料の負担を減らす法人成りのコツ
個人事業主で国民健康保険料の負担が大きくなってきたとき、複数の種類の事業を経営している場合には、法人成りする事業と、個人事業のまま残す事業に分けて、法人成りをする選択が考えられます。その場合、法人成りをした事業を経営する会社で社会保険に入ることになるので、社長としてもらう役員報酬についての社会保険料の金額が少なくなるように、役員報酬を設定すると、国民健康保険料よりも負担が軽減されることがあります。
いかがでしたか? 法人成り後の社会保険やその他の保険についてのポイントをまとめます。
法人成りすると社会保険料として、給与額の15%程度が天引きとなり、会社負担額が同じく15%程度となって、合わせて給与額の3割程度が会社からの持ち出しとなります。
法人成りすると、社会保険は強制加入となります。
法人成りした場合、社長に対する生命保険は、契約者と受取人の両方を会社として生命保険に加入していれば、保険の種類によっては、その保険料の全額を経費として扱うことができます。
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