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2023年11月16日
こんにちは、行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
先日、建設業新規許可を土浦土木事務所で代理申請してきました。
建設業許可の要件として、原則として、5年以上、建設業を営む会社で、経営業務の管理責任者としての経験を積んだ方が、常勤の役員になる必要があります。
茨城県の場合、建設業許可をまだ取得していない会社ではあるが建設業を営んでいることを裏付ける資料として、1年に1件ずつ、5年分5件の、建設工事の請負契約書か注文書が必要です。
契約書か注文書が揃わない場合は、過去の発注者から発注証明書をいただくことで補うこともできます。
今回は、注文書が揃わない年があったものの、発注証明書をいただくことができたため、建設業許可の要件を満たし、無事に新規申請は受理されました。
行政書士法人きらめき事務所では、建設業許可の取得に向けて、申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
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