取手オフィスアクセス:取手駅 徒歩4分 お客さま専用駐車場1台あり
電話受付:9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
お気軽にお問合せください
法人成りに強い行政書士の柴田です! このページでは法人成りについてよく聞かれる「法人成りした後の借入金や債務の引継ぎ」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 法人成りした後の借入金や債務はどうなるの?どうやって引き継ぐの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
法人成りした後の借入金や債務の引継ぎについて
法人成りした後の借入金や債務については、基本的には、法人で引き継ぐか、個人事業を廃業するのに合わせて解消し、個人には残さない形をとります。 借入金や債務を返済するための資金は、法人成りした後は法人に入ってくるからです。 ここでは、①借入金と、②買掛金について、具体的に解説します。
借入金
個人で借りていた借入金については、法人成りを行う前から、銀行と相談して、新しい法人で借り換えられないか、その方法をどうするか、よく検討しておく必要があります。 個人での借入金の担保に入っていた不動産の名義を、法人成りに伴って法人名義にはせず、個人名義のままとする場合でも、法人の借金の担保として、その不動産を提供することはできます。 個人で借りていた借入金を、法人成りした後の法人で借り換えない場合は、個人の資産で返済することになります。手持ちの資産では返済できない場合は、法人成りした後の法人からもらう役員報酬の中から、返済していくこともできます。
買掛金
個人事業の債務のうち、買掛金については、売掛金と合わせて、個人から法人へ切り換えるタイミングを決め、取引先に対し、そのタイミングと新しい法人の振込口座を案内すればよいでしょう。このタイミングは、法人の設立日よりも後でかまいません。 そうすると、買掛金については、個人から法人に引き継ぐ分はなくなります。
法人成りに伴う債務引き受けの際の注意点
法人成りに伴い新しい法人が債務引受けをする場合、注意すべきなのは、個人の債務については、あくまで個人の資産で返済するのが基本であるということです。 前述したとおり、手持ちの資産では返済できない場合は、法人成りした後の法人からもらう役員報酬の中から、返済していくこともできます。 個人の債務を、法人成りした新しい法人が直接返済すると、税法上の問題が生じます。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
お問合せフォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所
〒302-0004 茨城県取手市取手2-5-20芝沼ビル2階
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援
〒146-0085 東京都大田区久が原4-44-5
取手駅徒歩4分 駐車場:お客さま専用駐車場1台あり(建物前の3台分の駐車場のうち、道路側から見て右端へどうぞ。)
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日