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特別管理産業廃棄物について
特別管理産業廃棄物は、触れたり、口に入ったりした場合に人体に影響があるものや、爆発や引火の危険性の高い廃棄物のことです。特別管理産業廃棄物の例としては、血液等が付着し、感染のおそれのあるガーゼ、注射針、チューブ等の感染性産業廃棄物、引火性の高い廃油、強酸、強アルカリ、廃石綿、廃PCBなどが挙げられます。 特別管理産業廃棄物の運搬や処分を行うには別許可が必要で、普通の産業廃棄物の処理業の許可を持っていても、運搬や処分はできません。
特別管理産業廃棄物管理責任者について
特別管理産業廃棄物が生じる事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第12条の2第8項)。 特別管理産業廃棄物管理責任者の主な役割は、①特別管理産業廃棄物の排出状況の把握、②特別管理産業廃棄物処理計画の立案、③適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付や保管等)の3つです。
特別管理産業廃棄物管理責任者となるのに必要な資格について
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了すれば、特別管理産業廃棄物管理責任者となることができます。また、2年以上の経験のある環境衛生指導員も、特別管理産業廃棄物管理責任者となれます。 その他、感染性産業廃棄物を生ずる事業場の場合には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、もしくは歯科衛生士、といった資格者か、または、一定の学校の、医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を卒業したものもなれます。 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場には、一定の学校の専門的な課程を卒業し、一定の実務経験を有する者か、または、10年以上の実務経験を有する者もなれます。
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