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法人成りに強い行政書士の柴田です! このページでは法人成りについてよく聞かれる「法人成りした際の個人資産の取扱い」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 法人成りした際の個人資産の取扱いはどうするの?制約はあるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
法人成りした際の個人資産の引継ぎのルールや注意点について
法人成りした際の個人資産を、新しく設立した法人へ引き継ぐルールや注意点については、引継ぎの方法毎に考える必要があります。 ここでは、下記の3つの場合に分けて解説します。
売る
貸す
現物出資する
●売る
個人の事業用資産を、法人成りに伴い設立した法人に売却する場合、車や建物等の固定資産は、簿価で売ることになります。この場合、個人としては売却益も売却損も出ないことになります。 土地については、時価で法人に売却することになります。この場合、個人としては、簿価との差額を、売却益か売却損として計上し、個人としての確定申告に反映させることになります。 法人成りに伴い設立した法人としては、個人から引き継いだものの価格によって、経費として計上したり、固定資産として減価償却の対象としたりすることになります。 また、法人から個人への売買代金の支払をすぐ行うことが難しければ、法人から個人への未払金として計上することができます。
●貸す
個人の資産を法人に有償で貸す形をとる場合、原則として個人としては、受取賃料を毎年申告する必要が出てくるため、注意しなければいけません。 また、法人に無償で貸す形をとる場合でも、税務署などに説明する可能性を考えて、使用貸借契約を、個人と法人の間で締結しておく必要があります。
●現物出資する
個人が金銭以外の資産を、現物出資として新しい法人に出資し、法人はその資産の価値に相当する株式を個人に引き受けてもらう場合もあります。 現物出資額が500万円を超えれば、価額の相当性についての証明を受ける等の手続がある等、余計な手続が生ずることを考えると、現物出資はおすすめではありません。 手持ちの現預金が少ないにもかかわらず、一定の資本金の額を確保したい事情がある場合等には、現物出資の形をとることも検討の余地があります。
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