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法人成りに強い行政書士の柴田です! このページでは法人成りについてよく聞かれる「法人成りに必要な手続」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 法人成り後に必要な手続は何?具体的な手順は?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
法人成りに必要な手続は何か
個人事業主が、法人成りするのに必要な手続は、下記の流れで進めていくことになります。
①公証役場での定款の認証
②法務局での設立登記
③銀行口座の開設
④取引先他への周知
⑤税務関係届出
⑥社会保険・労働保険関係届出
以下では、それぞれを具体的に解説します。
①公証役場での定款の認証
法人成りをするためには、まず、設立する株式会社の組織や内容を定める、定款の案文を作成し、公証役場で認証を得る必要があります。 定款で定める、会社の目的、事業内容については、これから当面行う事業と、将来行う可能性のある事業を記載することになります。 特に許認可の必要な事業については、監督官庁が求める文言で、事業内容を記載しておくことが必要です。
②法務局での設立登記
定款の認証を終えたら、法務局で、株式会社としての設立登記を行います。 設立登記の申請に際しては、資本金の振込を行なったことを証明する書類も添付する必要があります。この時点では、まだ法人が設立されておらず、法人名義の銀行口座は存在しないため、発起人の一人の個人名義の口座を、法人の口座とみなして、その口座へ各株主が資本金を振り込む形をとります。
③銀行口座の開設
新会社の登記が完了すると、法人の登記簿謄本や印鑑証明書を取得できるようになり、法人名義の銀行口座をつくることができます。 早く法人としての取引を開始するために、登記完了後なるべく早く銀行口座を開設すべきです。
④取引先他への周知
法人成りして、法人名義の銀行口座を開設したら、銀行口座への振込を伴う取引をしているお客様に対して、法人成りして、事業主体が個人から法人に変わったことと合わせて、銀行口座が変更になったことの案内をする必要があります。 また、名刺・看板等の発注、ホームページの変更等も前後して行い、個人事業から法人への変更を周知する必要があります。
⑤税務関係届出
法人成りして、法人を設立したら2ヶ月以内に、税務署に届出を提出する必要があります。 この際、青色申告の承認申請はもちろん、申告期限の延長の特例の申請書も提出しておくと、法人税の申告書を決算後2ヶ月以内に提出できない事情があるときに、1ヶ月猶予をもらえるので、いざというとき便利です。 また、都道府県税事務所、市町村役場にも、届出が必要です。
⑥社会保険・労働保険関係届出
法人成りすると、社会保険の加入義務が生じるので、社会保険加入の手続を年金事務所で行います。 また、労働保険についても、労働基準監督署、及びハローワークへ、変更届を提出します。
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