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埼玉県の特定再生資源屋外保管業(スクラップヤード)の条例について

2024年7月20日

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

 

埼玉県では、「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が制定され、2025年1月1日から施行されます。

茨城県、千葉県に続き、今後埼玉県でも、特定再生資源の屋外保管事業場(スクラップヤード、と呼ばれることもあります。)を設置して、屋外保管業を行うには、許可を取得することが必要になります。

 

具体的には、2025年1月1日の施行後は、特定再生資源として収集された金属、又はプラスチックを屋外で保管する、敷地面積が 100 ㎡を超える事業場については、埼玉県知事の許可(5年更新)取得が必要になります。(廃棄物処理施設や自動車解体業・破砕業の許可を取得している事業場は不要。)

 

また、本条例の附則で定められているとおり、2025年1月1日の時点で既に屋外保管事業場を設置している事業者は、6か月以内に届出を行えば、許可を受けたものとみなされます。

 

この特定再生資源の屋外保管業の許可を取得するための具体的な要件については、本条例の施行規則が定められるのを待つ必要がありますが、主に下記についての規制がなされます。

1 屋外保管事業場の周囲の囲い

2 屋外保管場の底面の材料や設備

3 屋外保管事業場に積み上げられた保管物の高さ

4 保管に伴って、生活環境の保全上の支障が生じないようにするために必要な措置

 

また、申請に伴う、使用前検査と住民説明会については、本条例自体から下記のことがわかっています。

ア 新規に屋外保管業の許可を取得する場合は、許可を受けてから事業場を実際に使用開始する前に必ず使用前検査を受ける必要があるが、2025年1月1日時点で既に事業場を設置して屋外保管業を行っている事業者が6か月以内に届出を出す場合には、使用前検査を受ける必要はないこと。

イ 新規に屋外保管業の許可を申請する場合は、あらかじめ住民説明会の開催その他の屋外保管業の内容を周知するための必要な措置を講じなければならないとされているが、2025年1月1日時点で既に事業場を設置している事業者が6か月以内に届出を出す場合には、周辺地域の住民から求めがあった場合は規則で定める事項について説明しなければならない、とされているにすぎないこと。

 

すでに同様の条例が2024年4月1日から先行して施行されている、茨城県や千葉県と比較すると 、施行日の4月1日時点で屋外保管事業場を既に設置している事業者については、千葉県では、1年後の2025年3月末までに許可申請をしなけれればならないとしているのに対し、茨城県は、6か月後の2024年9月末までに届出を出せば許可とみなすとしています。

一方で、埼玉県の本条例は、施行日の2025年1月1日時点での既存の事業者については、茨城県と同様に、6か月以内の届出を求めた形になっています。

 

同様の条例の施行からすでに3か月がたった、茨城県と千葉県では、屋外保管事業場、スクラップヤードの事業者とそれぞれの県庁との、事前相談や事前協議が続いています。

幣事務所でも、申請の代行をお引き受けした、それぞれの県の事業者の方々のスクラップヤードを往訪し、各県庁との事前相談、事前協議を進めているところです。 

 

行政書士法人きらめき事務所では、特定再生資源の屋外保管事業場、スクラップヤードの許可の取得に向けて、申請手続の代理・代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。

 

 

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