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建設業許可の取得に必要な要件(条件)をプロが徹底解説!

建設業許可の取得の要件について行政書士が解説します!

建設業許可に強い行政書士の柴田です!

このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の取得の要件」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 建設業許可の取得に必要な条件とは?どうすれば取得できるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

建設業許可を取得するのに必要な要件について

建設業許可を取得するのに必要な、主な要件は3つあります。 主な3つの要件は、
 
①経営業務の管理責任者がいること、
②営業所ごとに、営業所技術者等(専任技術者)がいること、
③一定の財産的基礎または金銭的信用があること、です。
 
建設業許可を取得する場合、まずこの3つの要件をチェックするとスムーズです。②については、資格者が社内に常勤でいるかが問題になります。 以下、個別に解説します。
 
1 経営業務の管理責任者
建設業許可を取得する場合、法人であれば常勤の役員の一人が、個人事業主であれば本人または支配人が、建設業に関して、5年以上「経営業務の管理責任者としての経験」があれば、①経営業務の管理責任者がいること、の要件を満たします。
 
他にも要件を満たす経験はありますが、これが基本になります。 例えば建築一式工事の建設業許可を取得する場合、法人であれば、建築一式工事を始めてから5年以上その法人の役員であった人は、「経営業務の管理責任者としての経験」があるといえます。また、個人であれば、建築一式工事を始めて5年以上個人事業主であった人は、やはり「経営業務の管理責任者としての経験」があるといえます。
 
2 営業所技術者等(専任技術者)
②営業所ごとに、営業所技術者等(専任技術者)がいること、という要件を満たすには、営業所技術者等(専任技術者)の資格をもつ人が、常勤で勤務していることが必要です。 例えば、建築一式工事で一般建設業の許可を取得しようとする場合、1級または2級の建築施工管理技士、1級または2級の建築士、などといった資格を持っている人や、10年以上の実務経験がある人などが、常勤で勤務していれば、「営業所技術者等(専任技術者)がいる」という要件を満たします。
 
3 財産的基礎または金銭的信用
一般建設業の許可を取得するために、③一定の財産的基礎または金銭的信用があること、という要件を満たすには、自己資本の額が500万円以上あるか、500万円以上の預金残高証明書または融資証明書の発行が必要です。
 
例えば、前期の決算期末の自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の預金残高証明書を取引銀行から発行してもらえれば、「財産的基礎または金銭的信用がある」という要件を満たします。法人化したばかりで、資本金が500万円以上ある場合も、自己資本が500万円以上あるとして、要件を満たします。

建設業許可を取得する場合、まず主な3つの要件をチェックしましょう!

いかがでしたか?

建設業許可の取得の要件のポイントをまとめると、

 

経営業務の管理責任者がいること、

営業所ごとに、営業所技術者等(専任技術者)がいること、

一定の財産的基礎または金銭的信用があること、

 

という主な3つの要件をチェックすべきです。 そして、まずこの主な3つの要件を満たすことを確認した上で、3つの要件を証明するための書類を揃えることはできるか、また、その他の要件に反することはないか、という点を詰めていくと、スムーズに建設業許可を取得するための手続を進めていくことができます。

 

 

行政書士法人きらめき事務所では、建設業許可の取得に向けて、申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。

 

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